○伊丹市環境保全条例
昭和46年4月1日条例第5号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
伊丹市環境保全条例
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 定義(第2条)
第3節 市長の責務(第3条―第14条)
第4節 事業者の責務(第15条―第18条)
第5節 市民の責務(第19条)
第2章 公害発生源の規制
第1節 土砂置場等(第20条―第30条)
第2節 指定作業場(第31条―第38条)
第3節 家畜飼養施設(第39条―第46条)
第4節 航空機(第47条―第51条)
第5節 拡声機の使用等(第52条―第56条)
第3章 環境等の整備および管理(第57条―第65条)
第4章 地球環境の保全(第66条・第67条)
第5章 雑則(第68条―第71条)
第6章 罰則(第72条―第77条)
付則
第1章 総則
第1節 目的
追加〔平成16年条例11号〕
(目的)
第1条 この条例は,伊丹市環境基本条例(平成15年伊丹市条例第3号)の理念にのつとり,公害の防止のための規制その他の措置を講ずるとともに,生活環境と地球環境の保全および創造に関する施策を定めて推進することにより,市民の健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保することを目的とする。
追加〔平成16年条例11号〕
第2節 定義
一部改正〔平成16年条例11号・21年24号〕
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 伊丹市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 環境保全 公害を防止し,人と自然の調和のある健全で恵み豊かな環境を創造し,保全することをいう。
(3) 指定作業場 別表第1に掲げる作業場をいう。
(4) 規制基準 次章第1節から第3節までの規定の適用を受ける者が遵守すべき騒音,振動,汚水および悪臭等の発生に係る許容限度で,伊丹市環境審議会の意見を聴いて,規則で定めるものをいう。
(5) ばい煙 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。
(6) 粉じん 大気汚染防止法第2条第4項に規定する粉じんをいう。
(7) 排出ガス 航空機の運行に伴つて発生し,人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるものをいう。
(8) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(9) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(10) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(11) 材料置場 建設工事の用に供する石材,木材,鉄材その他の建設材料を置くために継続的に使用する場所で,面積100平方メートル以上のもの(土砂置場等に該当するものおよび工場内または建設工事現場内のものを除く。)をいう。
(12) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(13) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。
(14) 航空運送事業者 航空法第100条第1項,第123条第1項,第126条第1項もしくは第2項または第129条第1項の許可を受けた者をいう。
(15) 土砂置場等 土砂または産業廃棄物のうち次に掲げるもの(以下「土砂等」という。)を置くために継続的に使用する場所または土砂等および建設材料を置くために継続的に使用する場所で,面積100平方メートル以上のもの(工場内または建設工事現場内のものを除く。)をいう。
ア 工作物の新築,改築または除去に伴つて生じた木くず(建設業に係るものに限る。)
イ 工作物の新築,改築または除去に伴つて生じたコンクリートの破片
ウ アおよびイに類する不要物
(16) 第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域または工業地域 それぞれ,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域または工業地域をいう。
(17) 空き地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても,相当の空閑部分を有することにより,人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
一部改正〔平成16年条例11号・21年24号〕
第3節 市長の責務
一部改正〔平成21年条例24号〕
(基本的責務)
第3条 市長は,あらゆる施策を通じて,環境の破壊の防止に努め,住宅文化都市としての良好なる生活環境を保全し,もつて市民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(環境基準の設定等)
第4条 市長は,大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染および騒音等に係る環境上の条件について,市民の健康を保護し,安全かつ快適な生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「市環境基準」という。)を定めることができる。
2 市長は,公害の防止に関する施策を総合的かつ有効に講ずることにより,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する基準および市環境基準が確保されるよう努めなければならない。
3 市長は,第1項の市環境基準を定めるにあたつては,伊丹市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し,または廃止しようとするときも,同様とする。
一部改正〔平成15年条例3号・16年11号・21年24号〕
(自然環境保全の義務)
第5条 市長は,自然環境を保全する必要があると認められる地域について,当該環境が破壊され,または破壊されるおそれがあると認める場合は,当該地域を自然環境保全地域として指定し,当該地域における自然環境の破壊防止のための計画を策定しなければならない。
(調査および研究の義務)
第6条 市長は,公害の発生源,発生原因,発生状況その他の環境破壊に関する事項について科学的な調査および研究を行なわなければならない。
(監視の義務)
第7条 市長は,公害の発生源,発生原因および発生状況ならびに環境を破壊するおそれのあるものを常時監視しなければならない。
(公表の義務)
第8条 市長は,次の各号に掲げる事項について,市民に公表しなければならない。
(1) 第4条第1項に定める市環境基準
(2) 第5条に定める自然環境保全地域および自然環境の破壊防止のための計画
(3) 第6条に定める調査および研究の結果
(4) 前条に定める監視の結果
(5) 前2号の場合において,法令または条例の規定に違反して著しく公害を発生している者
一部改正〔平成16年条例11号・21年24号〕
(規制措置)
第9条 市長は,この条例の定めるところにより,環境保全について必要な規制措置を講じなければならない。
(都市施設の整備等)
第10条 市長は,環境の破壊を防止するため,都市施設(都市計画法第11条に規定する都市施設をいう。以下同じ。)を整備するとともに,工場,作業場その他環境を破壊するおそれのある施設の移転,集団化等の促進を図らなければならない。
(中小企業者に対する助成措置)
第11条 市長は,中小企業者が産業廃棄物の共同処理施設の設置,集じん装置の設置その他公害の防止のために行なう施設の整備等について,必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。
(環境保全協定の締結)
第12条 市長は,良好な環境を保全するために必要と認めるときは,当該事業者と環境保全に関する協定を締結することができる。
2 市長は,市民が当該事業者と環境保全に関する協定を締結しようとする場合は,必要な資料の提供等により協力しなければならない。
(公害に係る紛争の処理)
第13条 市長は,公害に係る紛争について,迅速かつ適正な解決を図るよう努めなければならない。
(他の地方公共団体との協力)
第14条 市長は,環境保全のため,広域的な公害の発生原因,発生状況等の監視,調査,研究および対策等について必要と認めるときは,他の地方公共団体に協力を求め,または他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。
第4節 事業者の責務
一部改正〔平成21年条例24号〕
(基本的責務)
第15条 事業者は,その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため,その責任において必要な措置を講ずるとともに,市長その他の行政機関が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,前項の措置を講ずるとともに,その所有または管理に属する土地等について,清潔の保持,雑草の除去,植樹の促進その他適正な管理を行なうことにより,地域の環境の保全に資するよう努めなければならない。
(最大努力義務)
第16条 事業者は,この条例の規定に違反しない場合においても,そのことを理由として,公害の防止について最大限に努力することを怠つてはならない。
(産業廃棄物の自己処理等の義務)
第17条 事業者は,自らの責任において産業廃棄物の処理または廃棄その他の処分(以下「廃棄等」という。)について,技術の開発を行ない,公害を発生させないよう産業廃棄物の処理または廃棄等をすることに努めなければならない。
2 事業者は,廃棄等により公害の発生原因となるおそれのある物を製造するときは,あわせて廃棄等による公害の防止の方法を開発しなければならない。
(監視および報告義務)
第18条 事業者は,その管理に係る公害の発生源,発生原因および発生状況を常時監視するとともに,この条例の定めるところにより,市長に必要な報告をしなければならない。
第5節 市民の責務
一部改正〔平成21年条例24号〕
(基本的責務)
第19条 市民は,環境を破壊することのないよう常に努めるとともに,その所有または管理に属する土地等について,清潔の保持,雑草の除去,植樹の促進その他適正な管理を行なうことにより,地域の環境の保全に資するよう努めなければならない。
2 市民は,地域の環境の破壊状況等を常に監視するとともに,市長その他の行政機関が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 公害発生源の規制
第1節 土砂置場等
一部改正〔平成21年条例24号〕
(規制基準の遵守)
第20条 土砂置場等を設置している者は,当該土砂置場等から規制基準を超える騒音または振動を発生させてはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(設備基準の遵守)
第21条 土砂置場等を設置している者は,規則で定める設備基準を遵守しなければならない。ただし,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(位置の制限)
第22条 土砂置場等は,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域および商業地域に設置してはならない。
2 土砂置場等は,学校(建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第11項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。)または病院(同項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。)の敷地の周囲100メートルの区域内に設置してはならない。ただし,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めたときは,この限りでない。
3 前項の規定は,土砂置場等が設置された後にその敷地の周囲100メートル以内に学校または病院が設置された場合の当該土砂置場等については,適用しない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(自動車の出入口の制限)
第23条 土砂置場等の自動車の出入口は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める道路に接しなければならない。ただし,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 面積1,000平方メートル以上の土砂置場等 幅員12メートル以上の道路
(2) 面積1,000平方メートル未満の土砂置場等 幅員6メートル以上の道路
一部改正〔平成21年条例24号〕
(土砂置場等の設置の許可)
第24条 土砂置場等を設置しようとする者は,あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出のあつた申請書の内容が次の各号のすべてに該当するときは,これを許可しなければならない。
(1) 騒音または振動に係る規制基準を超えないとき。
(2) 第21条に定める設備基準に適合する設備を設置するとき。
(3) 第22条に定める位置の制限に違反しないとき。
(4) 前条に定める自動車の出入口の制限に違反しないとき。
3 市長は,第1項の許可をするにあたつては,環境破壊の防止のため必要な限度において,条件を付することができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(土砂置場等の変更の許可)
第25条 前条第1項の許可を受けた者は,土砂置場等の面積その他規則で定める事項を変更しようとするときは,あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 前条第2項および第3項の規定は,前項の許可について準用する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(完成届,認定および使用開始の制限)
第26条 第24条第1項または前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る土砂置場等の設置または変更の工事が完成したときは,その日から15日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があつた場合においては,当該届出に係る土砂置場等が許可の内容および条件に適合しているかどうかについて検査し,その検査の結果,適合していると認めるときは,その旨を認定しなければならない。
3 第24条第1項または前条第1項の許可を受けた者は,前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ当該届出に係る土砂置場等または土砂置場等の変更部分の使用を開始してはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(氏名等変更届および廃止届)
第27条 第24条第1項の許可を受けた者は,氏名(法人にあつては,名称および代表者の氏名)その他規則で定める事項に変更が生じたときまたは当該許可に係る土砂置場等を廃止したときは,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔平成21年条例24号〕
(承継)
第28条 第24条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る土砂置場等を譲り受け,または借り受けた者は,当該土砂置場等に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第24条第1項の許可を受けた者について,相続,合併または分割(当該許可に係る土砂置場等を承継させるものに限る。)があつたときは,相続人,合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該許可に係る土砂置場等を承継した法人は,当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により,第24条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔平成21年条例24号〕
(改善命令)
第29条 市長は,第24条第1項の許可に係る土砂置場等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該許可を受けた者に対し,期限を定めて,当該土砂置場等における騒音もしくは振動の防止の方法,設備の設置の方法,自動車の出入り口の位置もしくは出入りの方法または作業の方法の改善を命ずることができる。
(1) 騒音または振動が規制基準を超えているとき。
(2) 第21条に定める設備基準に適合する設備を設置していないとき。
(3) 自動車の出入り口が第23条の規定に違反しているとき。
(4) 第24条第3項(第25条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反しているとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,危険物または有害物を発生させ,または流出させ,人の健康または生活環境に障害を及ぼしているとき。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(許可の取消し等)
第30条 市長は,前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき,または第24条第1項の許可を受けた者が第25条第1項の許可を受けないで同項に規定する事項を変更したときは,当該土砂置場等の設置の許可を取り消し,または当該土砂置場等における作業の一時停止を命ずることができる。
2 市長は,第24条第1項の許可を受けないで土砂置場等を設置している者または前項の規定により土砂置場等の設置の許可を取り消された者に対し,当該土砂置場等の移転または操業の停止を命ずることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第2節 指定作業場
(規制基準の遵守)
第31条 指定作業場を設置している者は,当該指定作業場から規制基準を超える騒音または振動を発生させてはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(自動車の出入口の制限)
第32条 指定作業場(別表第1第1項のレディミクストコンクリート製造場のうち製造を行う期間が1年未満のものおよび同表第4項の駐車場を除く。)の自動車の出入口は,幅員12メートル以上の道路に接しなければならない。ただし,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(指定作業場の設置の届出)
第33条 指定作業場を設置しようとする者は,あらかじめ規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(指定作業場の変更の届出)
第34条 前条の規定による届出をした者は,指定作業場の種類その他規則で定める事項を変更しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,当該変更事項を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(実施の制限)
第35条 第33条または前条の規定による届出をした者は,当該届出が受理された日から30日を経過した後でなければ,当該届出に係る指定作業場を設置し,または当該届出に係る事項を変更してはならない。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,第33条または前条の規定による届出の内容が相当であると認めるときは,同項に規定する期間を短縮することができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(計画変更命令)
第36条 市長は,第33条または第34条の規定による届出があつた場合において,当該届出に係る指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該届出を受理した日から30日以内に限り,当該届出をした者に対し,当該届出に係る指定作業場における騒音もしくは振動の防止の方法,建物もしくは施設の構造もしくは配置,自動車の出入口の位置もしくは出入りの方法もしくは屋外作業の方法の変更または当該指定作業場の設置もしくは変更に関する計画の廃止を命ずることができる。
(1) 騒音または振動に係る規制基準を超えるとき。
(2) 自動車の出入口が第32条の規定に違反するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,危険物または有害物を発生させ,または流出させ,人の健康または生活環境に障害を及ぼすおそれがあるとき。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(氏名等変更届,廃止届および承継の準用)
第37条 第27条の規定は,第33条の規定による届出をした者について準用する。この場合において,第27条中「当該許可に係る土砂置場等」とあるのは,「当該届出に係る指定作業場」と読み替えるものとする。
2 第28条の規定は,第33条の規定による届出をした者から当該届出に係る指定作業場を譲り受け,もしくは借り受け,または相続,合併もしくは分割により取得した者について準用する。この場合において,第28条第1項中「当該土砂置場等に係る当該許可を受けた」とあるのは「当該指定作業場に係る当該届出をした」と,同条第2項中「当該許可に係る土砂置場等」とあるのは「当該届出に係る指定作業場」と,「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成16年条例11号・21年24号〕
(改善命令等)
第38条 市長は,指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該指定作業場を設置している者に対し,期限を定めて,当該指定作業場における騒音もしくは振動の防止の方法,建物もしくは施設の構造もしくは配置,自動車の出入口の位置もしくは出入りの方法または屋外作業の方法の改善を命ずることができる。
(1) 騒音または振動が規制基準を超えているとき。
(2) 自動車の出入口が第32条の規定に違反しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,危険物または有害物を発生させ,または流出させ,人の健康または生活環境に障害を及ぼしているとき。
2 市長は,前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは,当該指定作業場における作業の一時停止を命ずることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第3節 家畜飼養施設
(家畜飼養施設の規制基準の遵守)
第39条 牛,馬,豚,山羊,鶏またはあひるを飼養する施設(鶏またはあひるのみを飼養する施設でその羽数の合計が5羽以内であるものを除く。以下「家畜飼養施設」という。)を設置している者は,当該家畜飼養施設から規制基準を超える汚水もしくは悪臭を排出し,または発生させてはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(位置の制限)
第40条 家畜飼養施設は,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域および商業地域に設置してはならない。
2 家畜飼養施設は,学校(建築基準法第48条第11項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。)または病院(同項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。)の敷地の周囲100メートルの区域内に設置してはならない。ただし,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めたときは,この限りでない。
3 前項の規定は,家畜飼養施設が設置された後にその敷地の周囲100メートル以内に学校または病院が設置された場合の当該家畜飼養施設については,適用しない。
追加〔平成21年条例24号〕
(家畜飼養施設の設置の許可)
第41条 家畜飼養施設を設置しようとする者は,あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出のあつた申請書の内容が次の各号のすべてに該当するときは,前項の許可をしなければならない。
(1) 汚水または悪臭に係る規制基準を超えないとき。
(2) 前条に定める位置の制限に違反しないとき。
3 第24条第3項の規定は,第1項の許可について準用する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(家畜飼養施設の変更の許可)
第42条 前条第1項の許可を受けた者は,家畜の種類その他,規則で定める事項を変更しようとするときは,あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 前条第2項および第24条第3項の規定は,前項の許可について準用する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(完成届,認定および使用開始の制限)
第43条 第41条第1項または前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る家畜飼養施設の設置または変更の工事が完成したときは,その日から15日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があつた場合においては,当該届出に係る家畜飼養施設が許可の内容および条件に適合しているかどうかについて検査し,その検査の結果,適合していると認めるときは,その旨を認定しなければならない。
3 第41条第1項または前条第1項の許可を受けた者は,前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ,当該届出に係る家畜飼養施設または家畜飼養施設の変更部分の使用を開始してはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(氏名等変更届,廃止届および承継の準用)
第44条 第27条の規定は,第41条第1項の許可を受けた者について準用する。
2 第28条の規定は,第41条第1項の許可を受けた者から,当該許可に係る家畜飼養施設を譲り受け,もしくは借り受け,または相続,合併もしくは分割により取得した者について準用する。
一部改正〔平成16年条例11号・21年24号〕
(改善命令)
第45条 市長は,第41条第1項の許可に係る家畜飼養施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該許可を受けた者に対し,期限を定めて,改善を命ずることができる。
(1) 汚水または悪臭が規制基準を超えているとき。
(2) 第41条第3項または第42条第2項の規定により準用する第24条第3項の規定により付した条件に違反している場合
追加〔平成21年条例24号〕、一部改正〔平成21年条例24号〕
(許可の取消し等)
第46条 市長は,前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは,当該家畜飼養施設の設置の許可を取り消すことができる。
2 市長は,第41条第1項の許可を受けないで家畜飼養施設を設置している者または前項の規定により家畜飼養施設の設置の許可を取り消された者に対し,当該家畜飼養施設の移転を命ずることができる。
追加〔平成21年条例24号〕、一部改正〔平成21年条例24号〕
第4節 航空機
一部改正〔平成21年条例24号〕
(努力義務)
第47条 大阪国際空港の設置者および運営者(以下この節において「設置者等」という。)ならびに航空運送事業者および航空従事者(航空法第2条第3項に規定する航空従事者をいう。)は,航空機から発生する騒音および排出ガス(以下「航空機騒音等」という。)を減少させるため,運航方式の改善,機種の選定,機体の整備および適正な操縦等の措置を講ずることにより,市民の健康を阻害し,生活環境を破壊しないよう努めなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号・28年25号〕
(設置者等との協議)
第48条 市長は,航空機騒音等により著しく市民の健康が阻害され,生活環境が破壊されていると認めるときは,設置者等および航空運送事業者に対し,規則で定める資料の提出を求め,航空機騒音等の防除について協議を行なわなければならない。
2 設置者等および航空運送事業者は,前項の規定に基づいて市長から協議の求めがあつたときは,市長が正当な理由があると認める場合を除き,当該協議に応じなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号・28年25号〕
(行政機関等に対する要請)
第49条 市長は,航空機騒音等を防除するため,関係行政機関,設置者等または航空運送事業者に対し,必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号・28年25号〕
(騒音等の調査)
第50条 市長は,航空機騒音等の調査ならびに航空機騒音等が市民の健康および生活環境に与える影響について調査しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(騒音等に関する勧告)
第51条 市長は,前条に規定する調査の結果,航空機騒音等が市民の健康および生活環境を阻害していると認めるときは,これを防除するため,当該航空運送事業者に対し適切な措置を講ずるよう勧告しなければならない。
2 航空運送事業者は,前項の規定による勧告を受けたときは,当該勧告の趣旨を尊重し,適切な措置を講ずるよう最大限の努力をしなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第5節 拡声機の使用等
一部改正〔平成21年条例24号〕
(拡声機の使用制限)
第52条 地域の静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域内においては,規則で定める場合を除き,商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 航空機から機外にむけて商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
3 前2項の場合のほか,商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は,拡声機の使用方法,使用時間等に関し,規則で定める事項を遵守しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(夜間の静穏の保持)
第53条 何人も,夜間(午後8時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)においては,道路その他の公共の場所において,みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
2 バー,キヤバレー,喫茶店,料理店,劇場,映画館その他これらに類する営業を営む者は,夜間においては,当該営業を営む場所において,音響機器音,楽器音,人声等による騒音を発生させること等の付近の静穏を害する行為をし,またはさせてはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(深夜の営業等の禁止)
第54条 規則で定める区域内において,別表第2に掲げる営業を営み,または材料置場における建設材料の搬入,搬出その他の作業を行う者は,規則で定める場合を除き,午後11時から翌日の午前6時までの間,当該営業を営み,または当該作業を行つてはならない。
2 規則で定める区域内において,土砂置場等における土砂等の搬入,搬出その他の作業を行う者は,規則で定める場合を除き,午後10時から翌日の午前6時までの間,当該作業を行つてはならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(停止命令等)
第55条 市長は,第52条から前条までの規定に違反する行為をしている者があると認めるときは,その者に対し,当該違反行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(近隣騒音の防止等)
第56条 何人も,音響機器,楽器または設備等により騒音を発生させ,近隣の迷惑となる行為をしてはならない。
2 市長は,前項の規定に違反する者があると認めるときは,その者に対し,当該違反行為の停止その他必要な措置を勧告することができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第3章 環境等の整備および管理
(公共施設の整備および管理)
第57条 道路,水路,河川,溜池,公園,遊園地および緑地等(以下「公共施設」という。)を設置し,または管理する者は,生活環境を保全するため,公共施設を常に良好な状態において管理するとともに必要と認められる公共施設については,整備拡充を図るようにしなければならない。
2 何人も,公共施設を損壊し,またはその機能を損傷するような行為をしてはならない。
3 何人も,公共施設について,清潔を保持するように努めなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(交通安全施設の整備拡充)
第58条 市長は,市民の生命身体を交通事故から守るため,交通安全施設(ガードレール,横断施設その他の施設等をいう。)の設置および道路の隅切り,障害物の除去等環境の整備に努めなければならない。
2 土地等の所有者および使用者は,前項の規定により市の行う事業に積極的に協力しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(道路の新設等に関する要請等)
第59条 市長は,道路を新設または改築しようとする者から都市計画法の規定により,道路の新設または改築に関し意見を求められた場合において,当該新設または改築される道路の交通に起因する大気の汚染,騒音,振動その他交通事故等により,当該道路の周辺の生活環境が著しく阻害されると認めるときは,その者に対し,緩衝施設(道路の交通に起因して生ずる大気の汚染,騒音および振動を防除するための防音壁もしくは植樹帯等の施設または地帯をいう。)および交通安全施設(自転車道,歩道,ガードレール,横断施設その他の施設等をいう。)を設けることを要請するものとする。
2 市長は,既設の道路の交通に起因する大気の汚染,騒音,振動その他交通事故等により当該道路の周辺の生活環境が著しく阻害されていると認めるときは,当該道路を管理する者に対し,前項の緩衝施設,交通安全施設の設置または構造の改善について要請するものとする。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(鉄道運輸事業者の努力義務)
第60条 鉄道運輸事業者(鉄道営業法(明治33年法律第65号)の規定により鉄道を敷設し,運輸事業を営む者をいう。)は,必要な防音,防振,防じん等の施設の設置,車両の整備改善および適正な運転をすることにより,地域の安全かつ快適な生活環境を保全するよう努めなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(市長の意見)
第61条 市域内において鉄道運輸事業者が鉄道を敷設(路線の変更を含む。)し運輸事業を営もうとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ市長の意見を求めなければならない。
2 市長は,前項の規定により意見を求められた場合において,地域の安全かつ快適な生活環境を確保するうえで必要と認めるときは,緩衝地帯(側道,防音壁,植樹帯等をいう。)の設置等適切な措置を講ずることを意見として付するものとする。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(改善勧告等)
第62条 市長は,既設の鉄道から発生する騒音,振動および粉じんが地域の生活環境を阻害していると認めるときは,当該鉄道運輸事業者に対し,前条第2項に定める緩衝地帯の設置等適切な措置を講ずるよう勧告しなければならない。
2 鉄道運輸事業者は,前条第2項に定める意見または前項に定める勧告を受けたときは,これを尊重し,適切な措置を講ずるよう最大限の努力をしなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(農業用施設の危険防止)
第63条 農業用施設(野井戸,野つぼをいう。以下同じ。)の所有者は,当該農業用施設による危険を防止するため,柵,ふたその他必要な設備を設置しなければならない。
2 農業用施設所有者は,当該農業用施設が必要でなくなつたときは,埋立等により,すみやかに原状に回復しなければならない。
3 第1項または前項の規定により,当該農業用施設の所有者が,必要な設備の設置または原状の回復を行う場合において,市長は,必要な助成措置を講ずることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(燃焼不適物等の燃焼禁止)
第64条 何人も,ゴム,いおう,ピツチ,皮革,合成樹脂その他燃焼の際著しいばい煙もしくは悪臭を発生するおそれのあるものを燃焼させ,または屋外において多量にものを燃焼させてはならない。ただし,規則で定める方法によりこれらのものを燃焼させるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは,その者に対し,当該違反行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(空き地の適正管理等)
第65条 空き地の所有者,占有者または管理者は,当該空き地に繁茂した雑草,枯草または投棄された廃棄物を除去し,廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等付近住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
2 市長は,前項の規定に違反して付近住民の生活環境を著しく侵害している者があると認めるときは,その者に対し,必要な措置を講ずるよう勧告し,または命令することができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第4章 地球環境の保全
追加〔平成16年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例24号〕
(地球環境の保全に係る施策の推進)
第66条 市長は,地球環境の保全に資するため,市民および事業者(以下「市民等」という。)と協働して,地球温暖化の防止,オゾン層の保護その他の地球環境の保全に係る施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
追加〔平成16年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例24号〕
(温室効果ガス等の排出抑制等)
第67条 市長は,自らの事務および事業に関し,地球温暖化の原因となる温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)およびオゾン層を破壊する物質の排出の抑制ならびに植物による二酸化炭素の吸収作用の保全および強化(以下「温室効果ガス等の排出の抑制等」という。)を計画的に推進するものとする。
2 市民等は,市民等の日常生活および事業活動に関し,温室効果ガス等の排出の抑制等に努めるものとする。
3 市長は,市民等による温室効果ガス等の排出の抑制等に関する活動を促進するため,地球温暖化の防止に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
追加〔平成16年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例24号〕
第5章 雑則
一部改正〔平成21年条例24号〕
(紛争の処理)
第68条 公害に係る紛争が生じ,その解決が容易でないときは,当該紛争の当事者は,市長に紛争の調整を申し立てることができる。
2 市長は,前項の申立てを処理するため,公害紛争調整委員会を置く。
3 公害紛争調整委員会の組織その他紛争の調整に関し必要な事項は,規則で定める。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(立入検査等)
第69条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,当該職員に,土砂置場等,指定作業場,家畜飼養施設その他の事業所に立ち入り,帳簿書類,機械設備その他の物件を検査させ,または関係人に対する指示もしくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(報告の徴収)
第70条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,環境を破壊するおそれがある者に対し必要な事項を報告させることができる。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(委任)
第71条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第6章 罰則
一部改正〔平成21年条例24号〕
第72条 第29条,第30条,第36条または第38条の規定による命令に違反した者は,1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成21年条例24号・令和6年30号〕
第73条 第24条第1項の許可を受けないで土砂置場等を設置している者は,30万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第1項の許可を受けないで土砂置場等を変更した者
(2) 第33条の規定による届出をせず,または虚偽の届出をした者
(3) 第45条,第46条第2項,第55条,第64条第2項または第65条第2項の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成21年条例24号〕
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第3項の規定に違反して土砂置場等もしくは土砂置場等の変更部分の使用を開始した者または第43条第3項の規定に違反して家畜飼養施設もしくは家畜飼養施設の変更部分の使用を開始した者
(2) 第34条の規定による届出をせず,または虚偽の届出をした者
(3) 第35条第1項の規定に違反して,指定作業場を設置し,または指定作業場を変更した者
(4) 第41条第1項の許可を受けないで家畜飼養施設を設置した者または第42条第1項の許可を受けないで家畜飼養施設を変更した者
(5) 第69条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,または忌避した者
一部改正〔平成21年条例24号〕
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第1項,第27条(第37条第1項または第44条第1項の規定により準用する場合を含む。),第28条第3項(第37条第2項または第44条第2項の規定により準用する場合を含む。)または第43条第1項の規定による届出をせず,または虚偽の届出をした者
(2) 第70条の規定による報告をせず,または虚偽の報告をした者
一部改正〔平成21年条例24号〕
第77条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人または人の業務に関し,前5条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2章(第20条第2項,第22条,第24条,第25条,第28条,第35条第1項,第42条第2項,第45条,第46条,第55条第2項,第60条の2第2項,第61条第2項,第64条,第66条から第70条まで,第72条,第73条,第74条第2項および第75条を除く。),第3章第82条,第4章第86条および第5章の規定は,公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和46年12月規則第62号で,同46年12月28日から施行)
2 第23条,第25条,第44条,第46条および第88条第2項の規定については,この条例施行の際すでに設置し,または設置の工事をしている工場および指定作業場については,当分の間,これを適用しない。
3 この条例施行の際,工場,指定作業場,家畜飼養施設もしくはし尿浄化施設をすでに設置し,もしくは設置の工事をしている者または指定建設作業を伴う建設工事を行なつている者は,この条例の施行の日から60日以内に規則で定める事項を市長に届出なければならない。
4 前項の規定に基づいて届出をした者は,第29条第1項,第49条,第56条第1項,第60条の3もしくは第62条に規定する許可または届出をしたものとみなす。
5 第3項の規定に基づいて届出をした者に係る第40条,第54条,第60条または第60条の9の規定については,この条例の施行の日から1年間は,これを適用しない。ただし,その者が第30条第1項本文,第50条,第57条第1項もしくは第60条の4に規定する変更の許可を受け,または届出をした場合における当該変更部分については,この限りでない。
付 則(昭和46年10月1日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和46年12月28日条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,第45条第2項に規定する指定作業場をすでに設置し,または設置の工事をしている者は,この条例の施行の日から60日以内に規則で定める事項を市長に届出なければならない。
3 前項の規定に基づいて届出をした者は,第49条に規定する届出をしたものとみなす。
付 則(昭和47年3月31日条例第26号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和59年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に土砂置場等の設置または変更につき改正前の伊丹市環境保全条例(以下「旧条例」という。)第49条または第50条の規定による届出をした者でこの条例の施行の際現に旧条例第51条の規定による実施の制限を受けていないものは,改正後の伊丹市環境保全条例(以下「新条例」という。)第41条の8または第41条の9の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に土砂置場等の設置または変更につき旧条例第51条の規定による実施の制限を受けている者については,当該制限を受けることがなくなるまでの間,旧条例第51条および第52条の規定は,なお効力を有するものとし,新条例第41条の8または第41条の9の規定は,適用しない。
4 前項に規定する者は,旧条例第51条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは,当該土砂置場等について新条例第41条の8または第41条の9の規定による許可を受けたものとみなす。
5 新条例第41条の5および第41条の7の規定は,施行日前に既に設置し,または設置の工事をしている土砂置場等または付則第2項もしくは前項の規定により設置の許可を受けたものとみなされる土砂置場等には適用しない。
6 新条例第41条の4の規定は,施行日前に既に設置し,または設置の工事をしている土砂置場等または付則第2項もしくは付則第4項の規定により設置の許可を受けたものとみなされる土砂置場等には昭和60年5月31日まで適用しない。
7 施行日前に,土砂置場等を設置している者に対して旧条例第54条の規定に基づいてなされた改善命令は,新条例第41条の12の規定に基づく改善命令とみなす。
8 施行日前に新条例別表第2第10項に該当する指定作業場を既に設置し,または設置の工事をしている者は,施行日から60日以内に規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
9 前項の規定に基づいて届出をした者は,新条例第49条に規定する届出をしたものとみなす。
10 新条例第44条の規定は,施行日前に既に設置し,または設置の工事をしている新条例別表第2第10項に該当する指定作業場には適用しない。
11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付 則(昭和61年10月14日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成元年10月12日条例第28号)
改正
平成7年12月22日条例第36号
(施行期日)
1 この条例は,平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の伊丹市環境保全条例(以下「旧条例」という。)第41条の8または第41条の9の規定による土砂置場等の設置の許可または変更の許可を受けている土砂置場等に係る改正後の伊丹市環境保全条例(以下「新条例」という。)第41条の5の規定の適用については,同条第1項中「第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域および準住居地域」とあるのは「第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域」と,「設置してはならない。ただし,第1種住居地域,第2種住居地域および準住居地域のうち都市施設として定められた道路の側端から30メートル以内の区域に当該道路に接して設置する土砂置場等については,この限りでない。」とあるのは「設置してはならない。」とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第41条の8第1項の規定による土砂置場等の設置の許可を受けている者の当該許可は,平成2年9月30日(同日において,許可の日から起算して3年を経過していないものにあつては,許可の日から起算して3年を経過する日)までに新条例第41条の8第4項の規定による許可の更新を受けなければ,その効力を失う。
付 則(平成4年3月27日条例第18号)
この条例は,平成4年5月7日から施行する。
付 則(平成4年11月9日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。(後略)
付 則(平成7年12月22日条例第36号)
この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による兵庫県知事の告示(伊丹市の都市計画区域に係る都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第2条に規定する告示に限る。)のあった日から施行する。
付 則(平成15年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年12月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定及び付則第4項から第8項までの規定は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の伊丹市環境保全条例第29条第1項の規定によりレディミクストコンクリート工場又はアスファルトコンクリート工場の設置の許可を受けている者は,この条例の施行の日に第1条の規定による改正後の伊丹市環境保全条例第33条の規定による指定作業場の設置の届出をした者とみなす。
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の伊丹市環境保全条例第29条第1項又は第30条第1項の規定によりレディミクストコンクリート工場若しくはアスファルトコンクリート工場の設置又は変更の許可の申請をしている者は,この条例の施行の日に第1条の規定による改正後の伊丹市環境保全条例第33条又は第34条の規定による指定作業場の設置又は変更の届出をした者とみなす。
4 第2条の規定の施行の際現に同規定による改正前の伊丹市環境保全条例第24条第1項の規定による許可を受けている土砂置場等であって第2条の規定の施行の日において同規定による改正後の伊丹市環境保全条例第22条第1項の規定に適合しないこととなるものについては,同項の規定は適用しない。
5 前項の規定は,第2条の規定の施行の日以後に土砂置場等の敷地面積を増加させる場合の当該増加に係る部分については,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めた場合を除き,適用しない。
6 第2条の規定の施行の際現に同規定による改正前の伊丹市環境保全条例第40条第1項の規定による許可を受けている家畜飼養施設であって第2条の規定の施行の日において同規定による改正後の伊丹市環境保全条例第40条第1項の規定に適合しないこととなるものについては,同項の規定は適用しない。
7 前項の規定は,第2条の規定の施行の日以後に家畜飼養施設の敷地面積を増加させ,又は建物を増築する場合の当該増加又は増築に係る部分については,周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めた場合を除き,適用しない。
8 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(伊丹市工業用水道条例の一部改正)
9 伊丹市工業用水道条例(昭和42年伊丹市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(平成28年3月28日条例第25号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和6年12月23日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1
1 レディミクストコンクリート製造場(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
2 アスファルトコンクリート製造場(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
3 ガソリンスタンド(石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のものに限る。)および液化石油ガススタンド(液化ガスの貯蔵能力が35トン以上のものに限る。)
4 建設用重機または専ら建設資材等を運搬する自動車の駐車場で,収容能力が5台以上のもの(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
一部改正〔平成21年条例24号〕
別表第2
1 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定するもの。ただし,もつぱら仕出しを目的とするもの,事業所,事務所等の施設においてもつぱらその事業または事務に従事する者に利用させるものならびにホテルおよび旅館でもつぱらその宿泊客に利用させるものを除く。)
2 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定するもの。ただし,事業所,事務所等の施設においてもつぱらその事業または事務に従事する者に利用させるものならびにホテルおよび旅館でもつぱらその宿泊客に利用させるものを除く。)
3 ガソリンスタンド営業(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所で自動車用燃料の販売を業とするもの。)
4 液化石油ガススタンド営業(液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第20号に規定するスタンドを設置して液化石油ガスの販売を業とするもの。)
5 ボーリング場営業
6 バッティングセンター営業
7 スイミングプール営業
8 ゴルフ練習場営業
一部改正〔平成21年条例24号〕