○伊丹市病院事業使用料および手数料条例
昭和42年1月1日条例第5号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
伊丹市病院事業使用料および手数料条例
(目的)
第1条 この条例は,伊丹市病院事業(以下「病院」という。)の使用料および手数料に関する事項を定めることを目的とする。
(使用料等の納付)
第2条 診療その他の理由により病院を利用しようとする者は,使用料または手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料等は,利用の都度納付しなければならない。ただし,病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,その全部もしくは一部を前納または後納とすることができる。
(使用料等の額)
第3条 使用料等の額は,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)および入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「告示第99号」という。)に基づき算定した額とする。ただし,次の各号に掲げる者については,当該各号に定める額とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により診療を受ける者 兵庫県労働基準局長との協定に基づき算定した額
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他これに類する法令等により診療を受ける者 当該法令等または当該法令等に定める機関の長との協定に基づき算定した額
(3) 前2号に該当する場合を除き,健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受けない診療を受ける者 診療報酬の算定方法に定める点数の1点当たりの単価を15円(交通事故の場合は,20円)として算定した額および告示第99号により算定した額に1.5(交通事故の場合は2)を乗じて得た額
2 前項に規定する算定方法によることのできない使用料等については,
別表に基づき算定した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,前2項の使用料等に消費税が課される部分があるときは,当該部分について算定した使用料等の額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を当該部分に係る使用料等の額とする。ただし,初診時選定療養費・再診時選定療養費および駐車場使用料については,
別表の規定による額を使用料の額とする。
一部改正〔平成18年条例39号・57号・20年18号・30号・25年49号・30年48号・31年20号〕
(使用料等の減免)
第4条 管理者が特別の理由があると認めるときは,使用料等の減免を行うことができる。ただし,虚偽の申立てにより減免を受けた者は,その減免を取り消し,使用料等を追徴する。
(権利の放棄)
第5条 管理者は,使用料等の債権(以下「債権」という。)について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該債権およびこれに係る損害賠償金等の全部または一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し,かつ,債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者が行方不明その他これに準ずる事情にあり,かつ,徴収の見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡し,その相続人が限定承認をした場合もしくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合または相続人が存在しない場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用ならびに他の優先して弁済を受ける債権および本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
追加〔平成26年条例27号〕
(報告)
第6条 管理者は,前条の規定により債権を放棄したときは,規程で定めるところにより,議会に報告しなければならない。
追加〔平成26年条例27号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
一部改正〔平成26年条例27号〕
付 則
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
2 市立伊丹病院及び診療所に関する条例(昭和32年条例第422号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 この条例施行の日前において,旧条例の規定により納付し,または納付すべきであつた使用料等については,この条例の相当規定により納付し,または納付すべき使用料等とみなす。
付 則(昭和43年3月6日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前に診療を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付 則(昭和58年3月30日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,昭和58年2月1日から適用する。
付 則(平成元年10月12日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年4月1日前に特別室(A),特別室(B)または個室に入室した者に係る病室使用加算額については,この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成4年3月27日条例第27号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年4月1日前に特別室(A),特別室(B)又は個室に入室した者に係る病室使用加算額については,この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成6年6月23日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年9月30日条例第32号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月27日条例第18号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例別表の規定は,平成12年4月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成12年12月21日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成13年1月4日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成14年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成14年4月1日以後の診療(当該診療に係る初回の診療が同日前に行われたものを除く。)に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成16年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成16年4月1日以後の特別室(A)又は特別室(B)の使用に係る病室使用加算額について適用し,同日前の特別室(A)又は特別室(B)の使用に係る病室使用加算額については,なお従前の例による。
付 則(平成18年6月27日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月26日条例第57号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年6月26日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成21年1月1日以後の分娩に係る分娩介助料について適用し,同日前の分娩に係る分娩介助料については,なお従前の例による。
付 則(平成24年3月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成24年4月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成25年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成26年4月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成26年3月28日条例第27号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成27年4月1日以後の分娩に係る分娩介助料について適用し,同日前の分娩に係る分娩介助料については,なお従前の例による。
付 則(平成28年3月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日以後に申込みのあった分娩に係る分娩介助料について適用し,同日前に申込みのあった分娩に係る分娩介助料については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,宝塚市民の平成28年4月1日以後の分娩に係る分娩介助料については,同日前に申し込みがあったものについても,改正後の条例の規定を適用する。
4 改正後の条例別表備考第3項の規定(病室使用加算額に係る部分に限る。)は,平成28年4月1日以後の病室の使用に係る病室使用加算額について適用し,同日前の病室の使用に係る病室使用加算額については,なお従前の例による。
付 則(平成30年3月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成30年4月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成30年6月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成30年10月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成31年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市病院事業使用料および手数料条例の規定は,平成31年10月1日以後の診療に係る使用料について適用し,同日前の診療に係る使用料については,なお従前の例による。
別表
種類 | 種別 | 金額 |
市内居住者 | 市外居住者 |
使用料 | 病室使用加算額 | 特別室(A) | 1日 16,000円 | 1日 21,000円 |
特別室(B) | 1日 12,000円 | 1日 16,000円 |
特別室(C) | 1日 10,000円 | 1日 13,000円 |
個室 | 1日 8,000円 | 1日 11,000円 |
2人室 | 1日 3,800円 | 1日 5,200円 |
分娩介助料 | 診療時間内 | 1子につき 61,000円 | 1子につき 181,000円 |
診療時間外(深夜を除く。) | 1子につき 70,000円 | 1子につき 214,000円 |
診療時間外(深夜) | 1子につき 79,000円 | 1子につき 247,000円 |
初診時選定療養費・再診時選定療養費 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条第3項第2号の厚生労働大臣の定める金額 |
歯科口腔外科自費診療費 | 1回300,000円以内で管理者が定める額 |
産婦人科自費診療費 | 人工妊娠中絶料 | 3箇月まで | 1回40,000円 |
3箇月以上 | 1回80,000円 |
新生児入院料 | 生母が保険適用外(正常分娩) | 1日20,810円以内で管理者が定める額 |
生母が保険適用 | 1日12,110円以内で管理者が定める額 |
人間ドック | 基本検査料 | 1回65,000円以内で管理者が定める額 |
特別検査料 | 1回80,000円以内で管理者が定める額 |
健康診断料 | 1回70,000円以内で管理者が定める額 |
上記以外の自費診療費 | 1回85,000円以内で管理者が定める額 |
駐車場使用料 | 駐車時間30分につき200円以内で管理者が定める額 |
手数料 | 診断書・証明書 | 1通につき4,000円以内で管理者が定める額 |
診察券再発行料 | 1枚200円 |
備考
1 この表において「深夜」とは,午後10時から翌日午前6時までをいう。
2 この表において「初診時選定療養費・再診時選定療養費」とは,保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項第2号の厚生労働大臣の定める選定療養に要する費用をいう。
3 宝塚市民は,産婦人科に係る病室使用加算額及び分娩介助料の適用については,市内居住者とみなす。
一部改正〔平成14年条例20号・16年16号・20年18号・53号・24年25号・25年49号・27年33号・28年29号・30年34号・48号〕