○伊丹市議会委員会条例
昭和41年10月7日条例第36号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
伊丹市議会委員会条例
目次
第1条 (常任委員会の設置)
第2条 (常任委員会の名称,委員定数およびその所管)
第3条 (常任委員)
第4条 (議会運営委員会の設置等)
第5条 (常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第6条 (特別委員会の設置等)
第7条 (資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)
第8条 (委員の選任)
第9条 (委員長および副委員長)
第10条 (委員長および副委員長がともにないときの互選)
第11条 (委員長の議事整理権・秩序保持権)
第12条 (委員長の職務代行)
第13条 (委員長および副委員長の辞任)
第14条 (議会運営委員および特別委員の辞任)
第15条 (招集)
第15条の2 (委員会の開会方法の特例)
第16条 (定足数)
第17条 (表決)
第18条 (委員長および委員の除斥)
第19条 (傍聴の取扱い)
第20条 (秘密会)
第21条 (出席説明の要求)
第22条 (秩序保持に関する措置)
第23条 (公聴会開催の手続)
第24条 (意見を述べようとする者の申出)
第25条 (公述人の決定)
第26条 (公述人の発言)
第27条 (委員と公述人の質疑)
第28条 (代理人または文書による意見の陳述)
第29条 (参考人)
第30条 (記録)
第31条 (会議規則への委任)
付則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称,委員定数およびその所管)
第2条 常任委員会の名称および委員の定数は,次のとおりとする。
(1) 総務政策常任委員会 10人以内
(2) 文教福祉常任委員会 10人以内
(3) 都市企業常任委員会 10人以内
2 各常任委員会の所管については,別に議長が定める。
一部改正〔平成15年条例11号・18年27号・19年1号・23年11号・25年21号〕
(常任委員)
第3条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員の任期は,1年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成19年条例1号・25年1号〕
(議会運営委員会の設置等)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は,14人以内とする。
3 議会運営委員の任期については,前条第2項および第3項の規定を準用する。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員および議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求または懲罰の動議があつたときは,前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会または懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員および懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず10人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員,議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮つて指名する。ただし,閉会中においては,議長の指名によることができる。
2 議長は,委員が欠けたことその他の委員の選任事由が生じたときは,速やかに前項の規定により委員を指名する。
3 議長は,常任委員の申出があるときは,会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成19年条例1号・25年1号〕
(委員長および副委員長)
第9条 常任委員会,議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は委員会において互選する。
3 委員長および副委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長および副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長および副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時および場所を定めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長および副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長および副委員長の辞任)
第13条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(招集)
第15条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第15条の2 委員長は,重大な感染症のまん延または災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし,第20条第1項の秘密会は,この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして,委員会に出席した委員は,委員会に出席したものとみなして,この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。
追加〔令和5年条例26号〕
(定足数)
第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員長および委員の除斥)
第18条 委員長および委員は,自己もしくは父母,祖父母,配偶者,子,孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは,会議に出席し,発言することができる。
2 前項の委員長または委員が,第15条の2第2項の規定による届出をして,委員会に出席しているときは,当該委員長または委員は,前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
一部改正〔令和5年条例26号〕
(傍聴人の取扱い)
第19条 委員会の議事は,これを傍聴することができる。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は,議長が別に定める。
(秘密会)
第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は,審査または調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は,オンラインによる方法で出席するときは,議長を経て,委員会にその旨を申し出なければならない。
一部改正〔平成27年条例35号・令和5年26号〕
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),会議規則またはこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,または退場させることができる。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,または中止することができる。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者および反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は,オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
一部改正〔令和5年条例26号〕
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,または公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,または退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,または文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
2 前項ただし書は,オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。
一部改正〔令和5年条例26号〕
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。
2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は,オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 参考人については,第26条(公述人の発言),第27条(委員と公述人の質疑)および第28条(代理人または文書による意見の陳述)の規定を準用する。
一部改正〔令和5年条例26号〕
(記録)
第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名または記名押印しなければならない。
2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名または押印については,法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は,議長が保管する。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。
付 則
1 この条例は,昭和41年10月10日から施行する。
2 伊丹市議会委員会条例(昭和31年条例第388号)は,廃止する。
付 則(昭和50年5月20日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和58年5月17日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和60年5月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に常任委員である者に対する改正後の伊丹市議会委員会条例の規定の適用については,その者は,この条例の施行の日に常任委員に選任されたものとみなす。
付 則(平成2年5月15日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成5年5月15日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成5年12月20日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年12月22日条例第42号)
この条例は,平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成12年5月18日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月27日条例第11号)
この条例は,平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成18年5月23日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定は,平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成23年5月20日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年2月27日条例第1号)
この条例は,平成25年3月1日から施行する。
付 則(平成25年5月14日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月27日条例第35号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和5年12月14日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。