○伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程
昭和40年9月1日交管理規程第57号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程
(趣旨)
(乗車券の発行場所)
第2条 乗車券の発行場所は,営業所とする。ただし,自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,他の場所において発行することができる。
(料金等)
第3条 条例第3条第1項の規定による料金の額(消費税相当分を含む。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通料金
ア 一般
(ア) 大人 1乗車につき 230円
(イ) 小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。) 1乗車につき 120円
イ 家族特別
(ア) 大人 1乗車につき 120円
(イ) 小児 1乗車につき 60円
(2) 1日乗車料金
1日乗車券
ア 大人 1日乗車につき 600円
イ 小児 1日乗車につき 300円
(3) 回数料金
IC回数カード
大人,小児
2,000円(2,200円を使用限度額とする。)
4,000円(4,400円を使用限度額とする。)
6,000円(6,600円を使用限度額とする。)
(4) 定期料金
定期券
種類\通用期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
一般定期券 | 大人 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 |
小児 | 4,830円 | 13,770円 | 26,080円 |
通学定期券A | 大人 | 7,460円 | 21,260円 | 40,280円 |
通学定期券B | 大人 | 6,220円 | 17,730円 | 33,590円 |
小児 | 3,110円 | 8,870円 | 16,800円 |
2 前項第1号イおよび第6条第5項第1号イに規定する普通料金の家族特別は,
条例第5条第1項第1号に規定する一般定期券を所持する旅客が,次の各号に掲げる日に,当該一般定期券を提示して乗車する場合において,当該旅客と同居する配偶者または2親等以内の親族を同伴していることを乗車の際に申し出たときに,当該同伴する親族について適用する。この場合において,料金は,現金で支払わなければならない。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前各号に定めるもののほか,管理者が別に定める日
一部改正〔平成16年交管理規程3号・19年3号・20年2号・25年2号・28年6号・30年4号・令和元年2号・5年4号〕
第3条の2 条例第3条第3項の規定により管理者が発行する乗車券は,自主企画乗車券とし,その料金の額は,管理者が別に定める額とする。
全部改正〔平成28年交管理規程6号〕
(記名式の一般定期券)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により発行する記名式の一般定期券は,
条例第6条第2項の規定により発行する第6条第1項の特別割引乗車券のうちの一般定期券とする。
一部改正〔令和5年交管理規程4号〕
第5条 削除
削除〔平成28年交管理規程6号〕
(割引乗車券の発行および適用)
第6条 管理者は,
条例第6条第2項の規定に基づき,次に掲げる者に対して特別割引乗車券を発行する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者および介護者を要する場合は介護者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者および介護者を要する場合は介護者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条および第41条から第44条までに規定する諸施設により養護または保護を受けている者および付添人を要する場合は付添人
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者および介護者を要する場合は介護者
2 次の各号に掲げる者にあつては,当該各号に掲げるものをもつて特別割引乗車券とみなす。
(1) 前項第1号に掲げる者 身体障害者手帳(携帯情報端末のアプリケーションソフトウェアにより当該身体障害者手帳の情報が当該携帯情報端末に記録され,かつ,当該情報と個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が連携していることが確認できる状態のものを含む。)
(2) 前項第2号に掲げる者 療育手帳(前号かつこ書に規定するものに準ずるものを含む。)
(3) 前項第3号に掲げる者 当該施設の長が発行する証明書
(4) 前項第4号に掲げる者 精神障害者保健福祉手帳(第1号かつこ書に規定するものに準ずるものを含む。)
3 前項に規定するもののほか,第1項第1号に掲げる者は,株式会社スルッとKANSAIが発行する第1種身体障がい者・介護者、及び第1種知的障がい者・介護者用特別割引ICカード(以下「特別割引ICカード」という。)の提示をもつて,同項第2号に掲げる者は,特別割引ICカードまたは兵庫県立こやの里特別支援学校に通学する生徒に対し同校が発行した証明書の提示をもつて特別割引乗車券とみなす。
4 前2項に規定するもののほか,第1項第1号,第2号および第4号に掲げる者は,伊丹市福祉事務所長が発行した伊丹市バス運賃割引証の提示をもつて特別割引乗車券とみなす。
5 第1項の規定による特別乗車料は,次のとおりとする。
(1) 普通料金
ア 一般
(ア) 大人 1乗車につき 120円
(イ) 小児 1乗車につき 60円
イ 家族特別
(ア) 大人 1乗車につき 60円
(イ) 小児 1乗車につき 30円
(2) 回数料金
IC回数カード
大人,小児
2,000円(2,200円を使用限度額とする。)
4,000円(4,400円を使用限度額とする。)
6,000円(6,600円を使用限度額とする。)
(3) 定期料金
定期券
種類\通用期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
一般定期券 | 大人 | 6,760円 | 19,270円 | 36,500円 |
通学定期券A | 大人 | 5,220円 | 14,880円 | 28,190円 |
通学定期券B | 大人 | 4,350円 | 12,400円 | 23,490円 |
一部改正〔平成20年交管理規程2号・25年2号・28年6号・29年1号・30年4号・令和元年2号・3年7号・5年4号〕
2 前項の規定にかかわらず,1台目に乗車する際に同一のICカードを複数名で使用して乗車したときは,そのうちカードの種類に該当する者1人について乗継割引を適用する。
3 第1項の規定による乗継割引は,連続して2回以上乗り継ぐ場合の2回目以降の乗継ぎについては,適用しない。
4 第1項の規定による乗継割引については,1台目の乗合自動車の乗車時刻が記録されたICカードをもつて乗継割引乗車券とみなす。
5 第1項の規定による乗継割引乗車料は,次のとおりとする。
(1) 大人 1乗車につき 120円
(2) 小児 1乗車につき 60円
(3) 大人特別 1乗車につき 60円
(4) 小児特別 1乗車につき 30円
一部改正〔平成20年交管理規程2号・25年2号・28年6号・令和3年7号・5年4号〕
(料金の払戻し)
第6条の3 条例第7条に規定する管理者が別に定める場合は,旅客が,その都合により不要となつた乗車券を管理者に提出して払戻しを請求する場合とする。
2 前項に規定する場合における払戻しの額及び
条例第8条第2項の規定による払戻しの額は,次の各号に掲げる乗車券の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1日乗車券(未使用のものに限る。) 既納の料金の額
(2) IC回数カード 既納の料金から使用済額(使用限度額から残額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあつては,零)
(3) 定期券
ア 払戻しの請求のあつた日が通用期間開始前であるとき 既納の料金の額
イ 払戻しの請求のあつた日が通用期間中であるとき 既納の料金から,通用期間始めの日から当該請求のあつた日までの日1日につき2回の乗車の割合で普通料金に換算して得た合計額を控除して得た額
追加〔平成28年交管理規程6号〕、一部改正〔平成28年交管理規程6号・令和5年4号〕
(無料乗車証の種類,発行および適用)
第7条 条例第11条により発行する無料乗車証は,特別乗車証,優待乗車証,臨時乗車証の3種類とする。
2 前項の規定による無料乗車証の発行は,次のとおりとする。
(2) 優待乗車証は,管理者が特に優待の必要があると認めた場合に発行する。
(3) 臨時乗車証は,本市来賓,その他管理者が臨時に必要があると認めた場合に発行する。
3 前項の規定により発行された無料乗車証の適用は,次のとおりとする。
(1) 通用期間は,特別乗車証にあつては3年,優待乗車証及び臨時乗車証にあつては1年の範囲内で別に定める。
(2) 適用区間は,伊丹市乗合自動車の運転系統の全区間とする。
(3) 通用期間が満了したとき,又は使用資格を失つたときは,ただちに返還しなければならない。
(4) 紛失したとき,又は表示事項が不鮮明になつたときは,ただちにその旨管理者に届け出なければならない。
(5) 通用期間内の再発行は,管理者において止むを得ないと認めた場合を除き行わない。
一部改正〔平成14年交管理規程4号・22年6号〕
(ICカードの取扱い)
追加〔平成20年交管理規程2号〕、一部改正〔平成28年交管理規程6号〕
(細則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
一部改正〔平成20年交管理規程2号・28年6号〕
付 則
この規程は,昭和40年9月10日から施行する。
付 則(昭和43年4月1日交管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(昭和45年9月30日交管理規程第5号)
この規程は,昭和45年10月1日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日交管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,この規程による改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程第4条第3項の規定は,行政官庁の認可のあつた日以後において市長が別に定める日から施行する。
付 則(昭和46年12月1日交管理規程第9号)
この規程は,昭和46年12月1日から施行する。
付 則(昭和47年12月26日交管理規程第6号)
この規程は,昭和48年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年6月15日交管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月28日交管理規程第12号)
この規程は,昭和49年11月28日から施行する。
付 則(昭和51年12月15日交管理規程第17号)
この規程は,昭和51年12月15日から施行する。
付 則(昭和53年10月1日交管理規程第10号)
この規程は,昭和53年10月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月1日交管理規程第2号)
この規程は,昭和57年3月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月31日交管理規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年10月1日交管理規程第2号)
この規程は,昭和60年10月1日から施行する。
付 則(昭和62年4月1日交管理規程第1号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成3年1月8日交管理規程第2号)
この規程は,平成3年1月8日から施行する。
付 則(平成5年1月8日交管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月31日交管理規程第3号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年6月17日交管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成9年7月1日交管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月24日交管理規程第3号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年2月7日交管理規程第2号)
この規程は,平成12年3月1日から施行する。
付 則(平成13年12月15日交管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成14年12月27日交管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成16年11月26日交管理規程第3号)
この規程は,平成16年11月29日から施行する。
付 則(平成19年7月31日交管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年10月9日交管理規程第5号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日交管理規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日交管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成23年7月20日交管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年12月25日交管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された回数カード及び発行され,又は入金されたIC回数カードについては,なお従前の例による。
付 則(平成28年9月27日交管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第3条第1項第2号に掲げる1日乗車カード及び同項第3号イに掲げる回数カード(以下「旧カード」という。)に係る払戻しの額については,平成30年1月31日までの間,旧規程第6条の3第2項第1号及び第3号の規定は,なおその効力を有する。
3 平成30年2月1日から平成31年1月31日までの間の旧カードに係る払戻しの額については,前項の1日乗車カードにあっては第2条の規定による改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程第6条の4第1号の規定の例,前項の回数カードにあっては同条第3号の規定の例による。
4 この規程の施行の日前に発行された,旧規程第3条の2第1号に掲げるスルッとKANSAI協議会共通企画乗車券及び旧規程第8条に規定するスルッとKANSAIカードは,平成30年1月31日までの間に限り,なお従前の例により使用することができる。
(伊丹市乗合自動車定期券発行規程の一部改正)
5 伊丹市乗合自動車定期券発行規程(昭和37年伊丹市交通管理規程第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(平成29年3月31日交管理規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月31日交管理規程第4号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月27日交管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,行政官庁の認可があった日(その日が令和元年10月1日前であるときは,令和元年10月1日)以後において自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。ただし,第1条中第3条第2項の改正規定及び第6条第1項第3号の改正規定並びに第2条中第2条第11号の改正規定,第8条第1項第2号の改正規定,第9条の改正規定及び別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発行されたIC回数カード及び定期券並びに第2条の規定による改正前の伊丹市交通局ICカード取扱規程の規定により発行されたポストペイ式ICカードは,なお従前の例により使用することができる。
付 則(令和3年7月1日交管理規程第7号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
付 則(令和5年12月22日交管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和6年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に発行されたこの規程による改正前の伊丹市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第3条第1項第3号アに規定する回数券は,令和8年2月25日までの間に限り,旧規程第6条の3第2項第2号の規定により,払戻しをすることができる。
3 この規程の施行の日前に発行された旧規程第4条第1項第1号に規定する連絡定期券(以下「旧連絡定期券」という。)は,その通用期間に限り,なお従前の例により使用することができる。
4 旧連絡定期券は,その通用期間に限り,旧規程第6条の3第2項第4号の規定により,払戻しをすることができる。
5 この規程の施行の日前に旧規程の規定により発行された定期券の払戻しを行う場合においては,旧規程第6条の3第2項第4号の規定を適用する。