○伊丹市乗合自動車乗車料条例
昭和37年10月8日条例第34号
注 平成16年9月から改正経過を注記した。
伊丹市乗合自動車乗車料条例
(目的)
第1条 この条例は,伊丹市乗合自動車の料金及び乗車券について必要な事項を定めることを目的とする。
(料金)
第2条 伊丹市乗合自動車に乗車する者は,この条例に定める料金を納めなければならない。ただし,旅客(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)が同伴する1歳から小学校就学の始期に達するまでの者については当該旅客1人につき2人を無料とし,1歳未満の者については無料とする。
一部改正〔平成16年条例26号・令和元年7号〕
(料金及び乗車券の種類等)
第3条 料金及び乗車券の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,料金の額は,当該各号に定める金額(消費税相当分を含む。)の範囲内において,自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(1) 普通料金
ア 大人 1乗車につき 230円
イ 小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。) 1乗車につき 120円
(2) 1日乗車料金
1日乗車券
ア 大人 1日乗車につき 600円
イ 小児 1日乗車につき 300円
(3) 回数料金
IC回数カード
大人,小児 2,000円(2,200円を使用限度額とする。)
4,000円(4,400円を使用限度額とする。)
6,000円(6,600円を使用限度額とする。)
(4) 定期料金
定期券


種類\通用期間

1カ月

3カ月

6カ月


一般定期券

大人

9,660円

27,530円

52,160円

小児

4,830円

13,770円

26,080円


通学定期券A

大人

7,460円

21,260円

40,280円


通学定期券B

大人

6,220円

17,730円

33,590円

小児

3,110円

8,870円

16,800円

2 定期券の通用期間等については,管理者が別に定めるところによる。
3 管理者は,特に必要と認めるときは,第1項に規定する料金の範囲内において同項以外の乗車券を発行することができる。
一部改正〔平成16年条例26号・19年48号・25年52号・28年43号・令和元年7号・5年30号〕
(乗車区間)
第4条 普通料金または回数料金による乗車は,1系統乗切制とする。
2 1日乗車料金による乗車は,全運転系統内の1日の乗降とする。
3 定期料金の乗車区間は,全運転系統内の停留所間とする。
(定期券の発行区分)
第5条 定期券は,次の各号に区分し,当該各号に掲げる者に対し発行する。
(1) 一般定期券 次号および第3号に該当する者以外の者
(2) 通学定期券A 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者のうち,大学および高等専門学校第4学年以上に在学するもので当該学校に通学するため乗車するものならびに学校教育法第1条に規定する学校以外の学校で管理者が指定するものに通学するため乗車する者
(3) 通学定期券B
ア 学校教育法第1条に規定する学校に在学する者のうち,前号に規定する者以外の者および管理者がこれに準じると認める学校に通学するため乗車する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園および管理者がこれらに準じると認める施設に通うため乗車する者
2 一般定期券は,持参人式とし,その他の定期券は,記名式とする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,記名式の一般定期券を発行することができる。
一部改正〔令和元年条例7号〕
(割引)
第6条 管理者は,法令及び事業上の必要その他特別の理由があると認めるときは,行政官庁への届出により第3条に規定する料金の割引をすることができる。
2 前項の場合においては,割引乗車券を発行するものとする。
一部改正〔平成19年条例48号〕
(料金の払戻)
第7条 既納の料金は,管理者が別に定める場合を除くほか,これを払戻ししない。
(料金又は乗車券の変更)
第8条 料金又は乗車券の様式に変更があつた場合において,当該変更前に発行された乗車券(以下「旧乗車券」という。)を所持する者は,管理者が定める期間内に限り,これを使用することができる。
2 料金を変更した場合,その差額は管理者の定めるところにより追徴又は払戻しをする。
3 通用期間を定めない旧乗車券(1日乗車券に限る。次項において同じ。)を所持する者は,変更の日から1年以内に限り新乗車券と引き換えを請求することができる。
4 前項の期間内に引き換えをしない旧乗車券は,これを無効とする。
一部改正〔平成19年条例48号・28年43号・令和5年30号〕
(乗車券の払戻し等の手数料)
第9条 乗車券の払戻し,書換え,変更又は再発行をするときは,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める手数料(消費税相当分を含む。)を徴収する。
(1) IC回数カード 1枚につき 200円
(2) 定期券 1枚につき 500円
一部改正〔平成19年条例48号・28年43号・令和5年30号〕
(不正乗車)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,その乗車券を無効として回収し,相当料金の2倍の金額を支払わせ,2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 不正の手段により料金を免れ,又は免れようとした者
(2) 他人の記名乗車券を使用した者及びこれを使用させた者
(3) 乗車券の検査又は取り集めの際これに応じない者
2 定期券の不正使用にあつては関係者に以後これを発行しないことができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(無料乗車証)
第11条 管理者は,必要があると認めたときは,無料乗車証を発行することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附 則
この条例の施行日は,競合する他の交通機関との調整を図り管理者が定める。
付 則(昭和40年6月1日条例第17号)
この条例は,行政官庁の認可を受けた日から1ヵ月以内に管理者が定めた日から施行する。
付 則(昭和40年9月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和40年11月13日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和41年7月1日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和41年9月19日条例第31号)
この条例は,昭和41年9月20日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例第3条第1項の規定は,行政官庁の認可のあつた日以後において,市長が別に定める日から施行する。
付 則(昭和47年12月26日条例第63号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例第3条第4項,第4条第2項および第5条第1号の規定は,行政官庁の認可のあつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。
付 則(昭和48年3月31日条例第27号)
この条例は,行政官庁の認可のあつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。(昭和48年6月14日交管理規程第3号で,同48年6月15日から施行)
付 則(昭和49年9月27日条例第43号)
この条例は,行政官庁の認可のあつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。(昭和49年11月28日交管理規程第11号で,同49年11月28日から施行)
付 則(昭和51年10月20日条例第45号)
この条例は,昭和51年11月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,行政官庁の認可のあつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。(昭和51年12月7日交管理規程第15号で,同51年12月15日から施行)
付 則(昭和53年6月27日条例第28号)
この条例は,行政官庁の認可があつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。(昭和53年9月22日交管理規程第9号で,同53年10月1日から施行)
付 則(昭和56年12月25日条例第38号)
この条例は,行政官庁の認可があつた日以後において,管理者が別に定める日から施行する。(昭和57年2月19日交管理規程第1号で,同57年3月1日から施行)
付 則(昭和58年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,行政官庁の認可のあつた日以後において,企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日から施行する。(昭和60年10月1日交管理規程第4号で,同60年10月1日から施行)
(暫定料金)
2 この条例の施行の日から管理者が定める日までの間の料金は,改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例第3条第1項の規定により定めた料金の範囲内において管理者が別に定める。
(委任)
3 この条例の施行について必要な経過措置は,管理者が定める。
付 則(平成2年9月26日条例第21号)
この条例は,行政官庁の認可があつた日以後において,企業管理者が別に定める日から施行する。(平成3年1月交管理規程1号で,同3年1月8日から施行)
付 則(平成4年10月2日条例第36号)
この条例は,行政官庁の認可があった日以後において,企業管理者が別に定める日から施行する。
付 則(平成6年3月28日条例第15号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年9月30日条例第31号)
この条例は,行政官庁の認可があった日以後において,自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。(平成7年6月交管規程第4号で,同7年6月17日から施行)
付 則(平成10年12月22日条例第41号)
この条例は,行政官庁の認可があった日以後において,自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。(平成11年3月24日交管理規程第2号で,同11年4月1日から施行)
付 則(平成11年12月22日条例第39号)
この条例は,行政官庁の認可があった日以後において,自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。ただし,第3条第1項第2号の改正規定は,平成12年3月1日から施行する。(平成12年2月7日交管理規程第1号で,同12年3月1日から施行)
付 則(平成16年9月28日条例第26号)
この条例は,行政官庁の認可があった日以後において,自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。(平成16年交管理規程第2号で,同11月29日から施行)
付 則(平成19年12月25日条例第48号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年12月25日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は,行政官庁の認可があった日(その日が平成26年4月1日前であるときは,平成26年4月1日)以後において自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。(後略)(平成26年伊丹市交通管理規程第3号で,平成26年4月1日から施行)
付 則(平成28年9月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行された,この条例による改正前の伊丹市乗合自動車乗車料条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項第2号に規定する1日乗車カード又は同項第3号イに規定する回数カード(以下「旧カード」という。)は,平成30年1月31日までの間に限り,なお従前の例により使用することができる。
3 旧カードは,平成31年1月31日までの間に限り,払戻しをすることができる。
4 前項の規定による旧カードの払戻しについては,平成30年1月31日までの間,旧条例第9条第2号の規定は,なおその効力を有する。
付 則(令和元年6月27日条例第7号)
この条例は,行政官庁の認可があった日(その日が令和元年10月1日前であるときは,令和元年10月1日)以後において自動車運送事業管理者が別に定める日から施行する。ただし,第5条第1項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の伊丹市乗合自動車乗車料条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項第3号アに規定する回数券(以下「旧回数券」という。)は,この条例による改正後の伊丹市乗合自動車乗車料条例第3条第1項第1号の規定による普通料金と当該旧回数券に表示された額との差額を支払うことにより,令和7年2月25日までの間に限り,なお従前の例により使用することができる。
3 旧回数券は,令和8年2月25日までの間に限り,払戻しをすることができる。
4 前項の規定による旧回数券の払戻しについては,令和7年2月25日までの間,旧条例第9条第1号の規定は,なおその効力を有する。