○石狩市ヒグマ捕獲従事者設置要綱
令和8年3月12日要綱第42号
石狩市ヒグマ捕獲従事者設置要綱
(設置)
第1条 市内に出没するヒグマによる人畜に対する危害防止のため、ヒグマ捕獲従事者(以下「従事者」という。)を設置することができる。
(業務)
第2条 従事者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ヒグマの出没に係る巡視・調査に関すること。
(2) ヒグマの捕獲等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第2条第7項に規定する捕獲等をいう。)に関すること。
(3) 箱わなの設置に関すること。
(4) 山菜採り等による行方不明者捜索に関すること。
(5) その他ヒグマに係る被害防止施策に関すること。
(委嘱)
第3条 従事者は、北海道猟友会札幌支部石狩部会の会員で、当該部会の推薦を受けた者から市長が委嘱する。
2 前項に規定する者は、過去3年間狩猟に関する事故又は違反がない者でなければならない。
3 従事者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(任期)
第4条 従事者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第5条 市長は、従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 業務に必要な適格性を欠くとき。
(4) 従事者として不信を招くような行為があったとき、又は市の信用を著しく失墜するような行為があったとき。
(5) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。
(6) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許を取り消されたとき。
(出動)
第6条 従事者は、市長からの要請に応じて出動する。
(報告)
第7条 従事者は、前条の規定による出動要請を受けて出動した場合は、ヒグマ捕獲従事者出動報告書(
別記様式)又は出動を証明する書類等の写しにより、市長にその内容を報告するものとする。
(出動区域)
第8条 従事者の出動する区域は、石狩市全域とする。
(報酬)
(公務災害補償)
(守秘義務)
第11条 従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境市民部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)