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○石狩市介護保険事業所等における事故報告事務取扱要綱
令和8年1月30日要綱第31号
石狩市介護保険事業所等における事故報告事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の事業所(以下「事業所等」という。)において事故が発生した場合の事業所等から石狩市への報告の取扱いを定め、事業所等が迅速かつ適切な対応及び報告を行うとともに、事故の原因究明及び再発防止を図ることにより、利用者の安全確保及びサービスの質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等
石狩市内に所在する次に掲げる事業所をいう。
ア 介護保険法第8条及び第8条の2に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所
イ 介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント等)を実施する事業所
(2) 事故
事業所等において、介護サービス又は総合事業のサービス提供に起因し、又はサービス提供に関連して発生した利用者の生命、身体、財産に係る事故及び事業所等の管理運営に重大な影響を及ぼす事象をいう。
(3) 重大事故
次のいずれかに該当する事故をいう。
ア 利用者の死亡事故(病気による自然死を除く。)
イ 利用者の失踪又は行方不明
ウ 利用者に対する虐待又は虐待が疑われる事案
エ 役・職員による利用者への暴行、窃盗、横領等の不法行為
オ 火災、食中毒、感染症の集団発生
カ 報道機関に取り上げられた事故又は取り上げられる可能性が高い事故
キ その他市長が重大と認める事故
(4) その他の事故
重大事故以外の事故で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 医師の診断を受け、投薬、処置等の治療が必要となった事故(通院、往診を問わない。)
イ 転倒、転落、誤嚥、窒息、異食、誤薬等により利用者の心身に影響を及ぼした事故
ウ 無断外出(見つかった場合)
エ 送迎中又は外出中の事故(交通事故等含む。)
オ 利用者の財物の紛失、破損等
カ その他市長が報告を必要と認める事故
(報告義務者)
第3条 事業所等の管理者又は事業実施責任者(以下「管理者等」という。)は、事業者側の過失の有無を問わず、事故が発生した場合、この要綱に基づき市長に報告しなければならない。
(報告の方法及び期限)
第4条 
1 重大事故の報告
(1) 速報
管理者等は、重大事故が発生した場合、直ちに電話その他の方法により、石狩市福祉部地域包括ケア課(以下「地域包括ケア課」という。)に速報しなければならない。
(2) 詳細報告
速報後、事故発生日から起算して7日以内に、原則、別記第1号様式による事故報告書(以下「報告書」という。)を地域包括ケア課に提出しなければならない。また、必要に応じて、以下の書類を添付すること。
ア 利用者のケアプラン、支援計画、アセスメント表
イ 事故発生時の現場の見取り図
ウ 法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録
エ 食事に関する事故等については被害者の栄養計画
2 その他の事故の報告
管理者等は、その他の事故が発生した場合、事故発生日から起算して30日以内に、報告書を地域包括ケア課に提出しなければならない。
3 追加報告
管理者等は、報告書提出後に新たな事実が判明した場合、又は利用者の状態に変化が生じた場合は、速やかに追加の報告書を提出しなければならない。
4 報告の例外
次に掲げる事故については、報告を要しないものとする。ただし、損害賠償請求や訴訟に発展する可能性がある場合は、この限りでない。
ア 利用者の疾病の進行に起因する事故
イ 医師の診断の結果、治療の必要がないと判断された軽微な事故
(報告書の提出方法)
第5条 報告書は、原則、電子メールにより市へ提出するものとする。なお、電子メールによる提出が困難な場合は、担当課への郵送又は持参も認めるものとする。
(1) 電子メールによる送付
送付先:[地域包括ケア課メールアドレス]hokatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
(2) 郵送
送付先:〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 地域包括ケア課 宛
(3) 窓口への持参
提出先:石狩市総合保健福祉センター(りんくる)1階 地域包括ケア課
(事故発生時の対応)
第6条 管理者等は、事故が発生した場合、次に掲げる対応を行わなければならない。
(1) 利用者の安全確保を最優先とし、必要な応急処置を行うこと。
(2) 医療機関への受診が必要と判断される場合は、速やかに救急搬送等の措置を講じること。
(3) 利用者の家族に対し、事故の発生を速やかに連絡し、状況を説明すること。
(4) 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等の関係機関に連絡すること。
(5) 事故の状況を詳細に記録し、関係書類を整理・保管すること。
(6) 事故の原因を分析し、再発防止策を検討・実施すること。
(7) 職員又はサービス提供者(住民主体サービスの場合を含む。)に対し、事故の内容及び再発防止策について周知徹底すること。
(市の対応)
第7条 
1 市長は、報告書の提出を受けた場合、必要に応じて事業所等に対し、追加の資料提出又は説明を求めることができる。
2 市長は、事故の内容及び再発防止策について、事業所等に対し指導又は助言を行うことができる。
3 市長は、事故の状況により、利用者等への事実確認及び事業所への調査又は実地指導若しくは監査を実施することができる。
4 市長は、報告された事故の情報を集約・分析し、市内の事業所等に対し事故防止に関する情報提供を行うものとする。
(記録の保管)
第8条 管理者等は、事故に関する記録(報告書の写しを含む。)を、事故処理が完了した日から起算して5年間保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 市及び事業所等は、事故報告に関する個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適切に管理しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事故報告に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に発生した事故についても、この要綱を適用する。
別記第1号様式(第4条関係)




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