○石狩市海洋変化対策資金利子補給要綱
令和8年1月29日要綱第30号
石狩市海洋変化対策資金利子補給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自然環境変化に対応し、漁業経営を維持・継続するため、北海道信用漁業協同組合連合会が制定する海洋変化対策資金(漁業経営に必要な運転資金)を貸し付けた融資機関に対して、市が予算の範囲内で利子補給金の交付を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業者 市内において漁業を営む個人及び法人
(2) 海洋変化対策資金 北海道信用漁業協同組合連合会が原資を供給する資金
(貸付対象)
第3条 海洋変化対策資金を貸し付ける融資機関に対する利子補給(以下「利子補給」という。)の対象は、融資機関が海洋変化対策資金の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。
(利子補給の条件)
第4条 海洋変化対策資金の利子補給の条件は次のとおりとする。
(1) 利子補給期間は、貸付実行後7年以内とする。
(2) 利子補給率は、0.5%以内とする。
(利子補給額)
第5条 利子補給の額は、実行された貸付ごとの毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計画期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高貸付残高(延滞額を除き、償還日における残高は当該償還後の残高とする。)の総和をその期間中の日数を除して得た金額とする。)に対し、前条で定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金交付申請)
第6条 融資機関が、利子補給の交付を受けようとするときは、海洋変化対策資金利子補給金交付申請書(
別記第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、利子補給の交付の決定をし、その旨を海洋変化対策資金利子補給金交付決定通知書(
別記第4号様式)により当該融資機関に通知するものとする。
(概算払申請)
第8条 融資機関は、各年度における計算期間に係る利子補給の概算払を受けようとするときは、当該計算期間満了後、速やかに海洋変化対策資金利子補給金概算払申請書(
別記第5号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合においては、当該申請書等の書類の内容を審査し、適当と認めたときは、概算払の決定をし、その旨を海洋変化対策資金利子補給金概算払決定通知書(
別記第6号様式)により当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第10条 融資機関は、前条の決定を受けた利子補給の請求をしようとするときは、海洋変化対策資金利子補給金交付請求書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その日の属する月の翌月末までに利子補給金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 融資機関は、補給事業等が完了したときは、速やかに補給金事業等実績報告書(
別記第8号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。利子補給の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(利子補給額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による補給金事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、交付の決定の内容等に適合すると認めたときには、交付すべき補給等の額を確定し、海洋変化対策資金利子補給金交付額確定通知書(
別記第11号様式)により融資機関に通知するものとする。
(利子補給の取消)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して海洋変化対策資金の承認を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 海洋変化対策資金の貸付対象者が当該資金をその目的に反して使用していることが明らかになったとき。
(2) 融資機関が、この要綱又は第4条の利子補給に関する契約の条項に違反したとき。
(3) 申請書等に虚偽の真実を記載したとき。
(努力義務)
第15条 融資機関は、当該融資機関が行った市の利子補給に係る海洋変化対策資金の融資に関し市長が報告を求めた場合には、これに協力しなければならない。
(貸付相手方の条件)
第16条 融資機関は、貸付相手方について市長と協議しなければならない。特に、市税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年1月29日から施行する。
別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第11号様式