○石狩市漁業者等緊急支援事業補助金交付要綱
令和8年1月6日要綱第10号
石狩市漁業者等緊急支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰による経済環境の急変により経営に支障が生じたことから、経営改善に取り組む漁業者及び石狩湾漁業協同組合に対し、経営が継続できるように購入した漁業用資材等の価格上昇分相当額を支援するため、補助金の交付について、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金は、石狩湾漁業協同組合に対し交付する。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次の各号により算出される額で、予算の範囲内とする。
(1) 石狩湾漁業協同組合が助成対象とする漁業者1名につき140,000円
(2) 物価高騰の影響を受け、石狩湾漁業協同組合が漁業者へ転嫁出来ていない経費
(3) 市長が特に必要と認めた経費
(交付申請)
第4条 石狩湾漁業協同組合は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 石狩湾漁業協同組合は、当該年度の事業が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第7条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、石狩湾漁業協同組合に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金等の額の確定を受けた石狩湾漁業協同組合は、前条に規定する補助金等の額の確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、石狩湾漁業協同組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和8年1月6日から施行する。
2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。