○石狩市犯罪被害者等支援条例
令和8年6月26日条例第17号
石狩市犯罪被害者等支援条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び二次的被害の防止を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動を行う団体をいう。
(4) 事業者等 市内で事業活動を行う個人及び法人をいう。
(5) 二次的被害 犯罪被害者等が、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過度な取材等により受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的損失その他の犯罪等に関して間接的に生じる被害をいう。
(6) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。
(7) 関係機関等 国、北海道その他本市以外の地方公共団体、警察及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念とし、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次的被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
(3) 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
(4) 市及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策(以下「犯罪被害者等支援施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等支援施策を実施するにあたり、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うにあたっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を置くものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等によって受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、犯罪被害者等が再被害又は二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いその他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民等及び事業者等の理解の促進)
第12条 市は、犯罪等の被害に対する市民等及び事業者等の関心を高め、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性等について、市民等及び事業者等の理解を深めるため、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。