○石狩市企業職員の併任に関する規程
令和7年3月27日水道事業管理規程第2号
石狩市企業職員の併任に関する規程
(趣旨)
(併任)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長は、市長部局の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)を、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任する(第6号及び第7号に掲げる事務を担当する職員は、併せて現金取扱員を命じる。)ものとし、当該職員をその担当する事務に従事させることができる。
(1) 職員の進退、身分及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 物品等の納入業者及び建設業者の登録に関する事務
(5) 工事の設計審査及び検査に関する事務
(6) 現金の出納及び保管に関する事務
(7) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する事務
(事務の処理)
第3条 前条に規定する事務の処理については、市長部局の例による。
(事務の専決)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は令和7年4月1日から施行する。