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○石狩市民図書館分館及び学校図書館職員の自家用車の公務使用に関する要綱
令和7年10月1日教育長決定
石狩市民図書館分館及び学校図書館職員の自家用車の公務使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市民図書館分館及び学校図書館に勤務する会計年度任用職員(以下「職員」という。)が公務のために自家用車を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象機関の指定)
第2条 この要綱により公務のために自家用車を使用することができる対象機関は、次のとおりとする。
(1) 石狩市民図書館分館(石狩市民図書館条例(平成12年条例第29号)第3条に規定する石狩市民図書館花川南分館、石狩市民図書館八幡分館及び石狩市民図書館浜益分館をいう。)
(2) 学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第3条の規定に基づき石狩市立学校設置条例(昭和47年条例第27号)第2条に規定する学校に設置された学校図書館をいう。)
(公務使用自家用車の登録)
第3条 公務のために自家用車を使用しようとする職員は、各年度においてあらかじめ公務使用自家用車登録申請書(別記第1号様式)に必要書類を添付し、石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第5条第4項に規定する副館長(以下「副館長」という。)に対し、使用しようとする自家用車の登録を申請しなければならない。
2 使用しようとする自家用車の運転に必要な自動車運転免許を取得していない職員及び当該自動車運転免許取得後1年を経過していない職員は、前項の登録を申請できない。ただし、副館長が特に必要と認めた職員については、その理由を付して申請することができる。
3 第1項の登録ができる自家用車は、次の各号の要件のいずれも満たすものでなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であること。
(2) 前条各号に掲げる対象機関に属する職員が所有者又は使用者である自家用車(当該職員と生計を同一にする親族(公務使用について車両公務使用承諾書(別記第2号様式)により承諾している者に限る。)が所有者又は使用者である自家用車を含む。)であること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、補償限度額が無制限である保険契約又は共済契約(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく契約を除く。以下同じ。)を締結していること。
(4) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、補償限度額が1,000万円以上である保険契約又は共済契約を締結していること。
(5) 前2号の保険契約又は共済契約に係る契約者が公務使用しようとする職員以外である場合にあっては、当該契約者が公務使用について車両公務使用承諾書により承諾していること。
4 第1項の申請を受けた副館長は、前2項の要件を満たし、当該申請に係る自家用車を安全に運行できるものと認めた場合には、登録の承認をし、申請者に対して、承認した旨の通知をするものとする。
5 前項の規定により登録を承認された自家用車(以下「公務使用自家用車」という。)につき車両又は保険契約若しくは共済契約の内容(第3項第3号又は第4号に係るものに限る。)を変更した場合、当該車両につき道路運送車両法第62条第1項の継続検査を受け、同条第2項の規定により自動車検査証の返付を受けた場合並びに当該公務使用自家用車の運転に必要な自動車運転免許を取り消された又は失効した場合には、副館長に対して報告しなければならない。
6 申請者が異動により前条各号に掲げる対象機関に所属しなくなった場合には、第4項の承認はその有効期限を終了したものとみなす。
(公務使用自家用車の運行範囲)
第4条 公務使用自家用車の運行は、勤務する対象機関から石狩市民図書館条例第3条に規定する石狩市民図書館までの間の往復に限るものとする。
(同乗の禁止)
第5条 公務使用自家用車の運行において、他の職員及び職員以外の者を同乗させてはならない。
(出張命令における制限)
第6条 副館長は、公務使用自家用車の点検整備が不十分なもの又は公務使用自家用車を安全に運行することができないと認めた場合には、公務使用自家用車による出張を命令してはならない。
(使用報告)
第7条 公務使用自家用車による出張をした者(以下「公務使用自家用車出張者」という。)は、公務使用自家用車実績報告簿(別記第3号様式)に必要な事項を記載し、副館長に対し、速やかに報告するものとする。
(旅費の支給)
第8条 公務使用自家用車による出張をした場合は、当該公務使用自家用車の使用者に対し、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)第16条の規定による車賃を支給する。
(保険料又は掛金の増加分の支給)
第9条 公務使用自家用車の公務に係る運行に起因して第3条第3項第3号及び第4号の保険契約又は共済契約の保険料又は掛金が増加する場合は、当該公務使用自家用車の使用者に対し、その増加分(当該公務使用自家用車に係る保険契約又は共済契約における走行距離又は使用目的の区分の変更によるものに限る。)を支給する。
(交通事故の報告)
第10条 公務使用自家用車の運行中に事故が発生した場合は、当該公務使用自家用車の使用者は、副館長に対し、速やかに報告しなければならない。
(公務使用自家用車の運行中の事故に係る損害賠償)
第11条 公務使用自家用車の運行中の事故に起因し第三者に損害を発生させた場合には、当該公務使用自家用車の使用者が当該公務使用自家用車に係る保険契約又は共済契約により処理する。この場合において、第三者の損害額が当該保険契約又は共済契約により保障される額を超えるものについては、その超える部分に係る額について市が賠償する。
2 前項の場合における、公務使用自家用車出張者の人的損害は、公用車の運行にかかる公務災害補償に準ずるものとする。
3 第1項の場合における、公務使用自家用車の損害は当該公務使用自家用車の使用者の負担とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第7条関係)



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