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○石狩市立学校閉校記念事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日教育長決定
石狩市立学校閉校記念事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市立学校設置条例(昭和47年条例第27号)第2条に定める学校の閉校に伴い、閉校記念事業を行うことを目的に組織された団体に対して、石狩市立学校閉校記念事業費補助金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 閉校記念式典の開催に関する事業
(2) 閉校記念誌の発行、閉校記念映像の作成に関する事業
(3) 閉校記念碑の建立に関する事業
(4) 閉校記念品の配布に関する事業
(5) 前各号に掲げる事業のほか、閉校を記念するために市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に定めるものを除いたものとする。
(1) 人件費
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費
(5) 懇親会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
(7) 前各号に掲げる経費のほか、市長が適切でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内における、補助対象経費の実支出額とする。ただし、補助対象事業に係る収入がある場合は、補助対象経費の実支出額から収入額を控除する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



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