○石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金交付要綱
令和7年3月20日教育長決定
石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 省エネエアコン 経済産業省資源エネルギー庁の定める、統一省エネラベル(目標年度2027年度)において3つ星以上又は省エネ基準達成率100%以上をいう。
(2) 市内事業者 石狩市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者をいう。
(補助対象機器)
第3条 補助の対象となる省エネエアコン(以下「補助対象機器」という。)は次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 未使用品であること。
(2) リース品ではないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、研修センター運営委員会の委員長及び町内会の会長とする。
(補助対象経費)
第5条 市内事業者から補助対象機器を新規購入・設置に要する経費(以下「購入等経費」という。)とする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、購入等経費の合計額とし、500,000円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 この要綱による補助金の交付は1回限りとする。
(補助申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の仕様書の写し
(2) 見積書など金額のわかるものの写し
(交付決定等の通知)
第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業等が完了したときは、速やかに石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金実績報告書(
別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の保証書の写し
(2) 領収証等の写し
(3) 完成写真
(補助金等の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付の時期等)
第11条 補助金等は、
石狩市補助金等交付規則第18条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、補助事業等の完了前において補助金等を一括又は分割して交付することができる。
2 補助事業者等は、前項ただし書の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、石狩市ふれあい研修センター省エネエアコン設置支援事業補助金等概算払申請書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 第8条の規定は、第1項ただし書の規定による交付を決定した場合について準用する。
(補助金の請求等)
第12条 申請者が前条による交付決定を受け、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、補助対象者の指定する金融機関の口座への振込により交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、申請者がこの要綱の内容に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第12条関係)