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○スクールカウンセラー設置に関する規則
令和7年3月25日教育委員会規則第7号
スクールカウンセラー設置に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、児童生徒の不登校、いじめ等の諸課題に対応するため、学校、家庭等においてカウンセリングを行うスクールカウンセラーの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールカウンセラーを置く。
2 スクールカウンセラーは、石狩市立学校に配置する。
(身分)
第3条 スクールカウンセラーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 スクールカウンセラーの職務は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒へのカウンセリングに関すること。
(2) 児童生徒へのカウンセリングに係る情報収集及び提供に関すること。
(3) 教職員及び保護者に対するカウンセリングに係る助言及び援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、カウンセリングに関連し、教育長が適当と認めること。
(任用)
第5条 スクールカウンセラーは、次の各号のいずれかに該当する者の中から教育委員会が任用する。
(1) 公認心理師
(2) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士
(3) 精神科医
(4) 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)若しくは助教の職にあり、又はあった者
(5) 前各号に掲げる者に準ずると教育委員会が認める者(以下「準ずる者」という。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 学校教育法による大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有するもの
イ 学校教育法による大学又は短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について5年以上の経験を有するもの
ウ 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有するもの
(基本報酬)
第6条 スクールカウンセラーの基本報酬の額は、勤務1時間当たり4,300円とする。ただし、準ずる者については、勤務1時間当たり2,700円とする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 スクールカウンセラーの勤務日は、1年間につき48日を超えない範囲で教育長が定めるものとする。
2 スクールカウンセラーの勤務時間は、1か月につき7時間を超えない範囲で教育長が定めるものとする。
(勤務状況の報告)
第8条 スクールカウンセラーは、毎月末日までにスクールカウンセラー勤務整理簿(別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 スクールカウンセラーを任用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別記様式(第8条関係)



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