○石狩市議会ハラスメント防止条例施行規程
令和7年3月27日議会規程第1号
石狩市議会ハラスメント防止条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩市議会ハラスメント防止条例(令和7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(ハラスメント発生報告)
第3条 議員は、条例第3条第3項の規定により報告するときは、ハラスメントに関する報告書(
別記第1号様式)により行うものとする。
(相談及び申立て)
第4条 条例第4条第1項の規定による相談は、口頭又はハラスメントに関する相談調書(
別記第2号様式)により行うものとする。
2 条例第4条第1項の規定による申立ては、ハラスメントに関する申立書(
別記第3号様式)により行うものとする。
(委員会の構成等)
第5条 条例第6条に規定するハラスメント問題に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)の委員は4人以内とし、次に掲げるもののうちから議長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 公認心理師
(3) 臨床心理士
(4) 社会保険労務士
(5) 前各号に掲げる者のほか、議長が適当と認めるもの
2 委員会は、次に掲げる事項について調査等を行い、その結果について議長に報告するものとする。
(1) ハラスメント行為の事実関係の調査に関すること。
(2) その他議長において必要と認める事項
3 委員の任期は、委嘱日から当該報告書の提出日までの間とし、委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。
(委員会の会長等)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、議長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明させることができる。
6 会長は、ハラスメントの申立てを行った者(以下「申立人」という。)又はハラスメントを行った者(以下「被申立人」という。)に対し、意見陳述又は弁明の機会を与えなければならない。
7 委員会の構成員が申立人又は被申立人のほか調査の対象となった者となるときは、委員会から除くものとする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委員会の結果通知)
第8条 議長は、第5条第2項の規定による審査結果の報告を受けたときは、申立人及び被申立人に対して、その内容を文書で通知する。この場合において、指導、助言、注意その他必要な措置を講ずる場合は、その旨を記載するものとする。
附 則
この規程は、令和7年3月27日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)(表面)