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○石狩市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領
令和7年9月1日選挙管理委員会要領第1号
石狩市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び法第28条の3に規定する選挙人名簿抄本並びに法第30条の12で準用する法第28条の2及び法第28条の3に規定する在外選挙人名簿抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関し必要な事項を定める。
一部改正〔令和7年選管要領2号〕
(閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる閲覧の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める書類を石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のための閲覧
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のための閲覧の申出は、「選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)」(様式1、様式1の2)によることとする。
(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧
ア 政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧の申出は、「選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」(様式2、様式2の2)によることとする。
イ 閲覧者が複数に渡る場合には、「閲覧者に関する申出書」(別紙1)を併せて提出すること。
ウ 申出者が公職の候補者等の場合において、利用目的達成のために、申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る)に閲覧事項を取り扱わせることが必要なときは、「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」(様式3、様式3の2)を併せて提出すること。
エ 申出者が政党その他の政治団体の場合において、利用目的達成のために、申出者及び閲覧者以外の法人(法人でない団体で、代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要なときは、「承認法人に関する申出書」(様式4、様式4の2)を併せて提出すること。
(3) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧
ア 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出は、「選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)」(様式5、様式5の2)によることとする。
イ 閲覧者が複数に渡る場合には、「閲覧者に関する申出書」(別紙1)を併せて提出すること。
ウ 申出者が個人の場合において、利用目的達成のために、申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要なときは、「個人閲覧事項取扱者に関する申出書」(様式6、様式6の2)を併せて提出すること。
(政治活動を目的とした閲覧の申請に係る資料)
第3条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
(2) 政党等による公認決定を示すもの
(3) 公職の候補者となろうとしていることを示すもの
(4) その他委員会が適当と認めるもの
2 規則第3条の2第2項第2号ロに規定する資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条の規定による収支報告書の写し
(2) 政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申請に係る資料)
第4条 規則第3条の3第2項に規定する資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧者の本人確認)
第5条 委員会は、閲覧者が選挙人名簿抄本を閲覧するに当たり、規則第3条の2第4項に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあっては、当該閲覧者が当該国等の機関の職員であることを証明する書類)の提示を求め、閲覧者本人であることを確認しなければならない。
2 規則第3条の2第4項第2号に規定する照会のための文書及びその回答書は、別紙3によることとする。
3 規則第3条の2第4項第2号に規定する選挙管理委員会が適当と認める書類は次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が交付した書類であって、規則第3条の2第4項第1号に掲げるもの以外のもの(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定する金融機関等が、同法第4条に規定する預貯金契約の締結等の取引において発行した預貯金通帳その他の当該取引に係る書類
(3) その他、通常閲覧者本人以外の者が所持していることがないと委員会が認めるもの
(DV等支援措置対象者(以下「支援対象者」という。)を含む閲覧)
第6条 支援対象者を含む閲覧は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に認める。ただし、支援対象者が、当該本人及び併せて支援を求める者として申出をしている者に係る閲覧の申出をする場合においてはこの限りではない。
(1) 支援対象者を含む閲覧を必要とする事由を記載した書面及びそれを証する資料が、閲覧申出書に添付されていること。
(2) 支援対象者を含めた閲覧が閲覧申出の目的を達成するために必要不可欠であること。
(3) 加害者に支援対象者の住所が知られるおそれがないこと。
(閲覧の拒否)
第7条 法第28条の2第3項及び法第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があった場合
(2) その他委員会が相当な理由があると認める場合
(遵守事項)
第8条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本を破損し、汚損し、又は加筆しないこと。
(3) 閲覧中は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、カメラ、スキャナその他の電子機器、通信機器並びに音響及び映像の記録機器の使用は許可しないこととする。ただし、パーソナルコンピュータ等の入力による転記について、筆耕による転記と同視できるものは除く。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧の中止)
第9条 委員会は、閲覧者が前条に違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(公表)
第10条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、毎年度行うものとする。
2 公表の方法は、石狩市公告式条例(昭和35年条例第7号)の例による。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年9月1日から施行する。
(選挙人名簿(抄本)の閲覧に関する要領の廃止)
2 選挙人名簿(抄本)の閲覧に関する要領(平成13年石狩市選挙管理委員会要領第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年12月22日選管要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和7年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年3月25日選管要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
様式1(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式1の2(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式2(第2条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式2の2(第2条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式3(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式3の2(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式4(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式4の2(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式5(第2条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式5の2(第2条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式6(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
様式6の2(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
別紙(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
別紙1(第2条関係)
全部改正〔令和8年選管要領1号〕
別紙2(第2条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕
別紙3(第5条関係)(表面)

全部改正〔令和8年選管要領1号〕



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