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○石狩市スポーツセンター等における社会貢献活動に対する感謝状等授与事務取扱要領
令和7年11月5日要領第20号
石狩市スポーツセンター等における社会貢献活動に対する感謝状等授与事務取扱要領
(趣旨)
第1条 市長は、石狩市表彰条例(昭和52年条例第2号)第15条の規定に基づき、次条に規定する施設において社会貢献活動を行った者に対し、この要領の定めるところにより感謝状等を授与する。
(対象施設)
第2条 この要領の対象となる施設(以下「スポーツセンター等」という。)は次の各号に掲げる施設とする。
(2) はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例(昭和62年3月31日条例第3号)第1条に規定するはまなす国体記念石狩市スポーツ広場
(感謝状の授与の事由)
第3条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する活動に対して行う。
(1) スポーツセンター等の修繕等、概ね30万円以上の負担が生じる活動。
(2) その他、特に感謝状の授与の必要があると認められる活動。
(感謝状の授与の決定等)
第4条 感謝状の授与は、市長が決定する。
2 感謝状の授与に関する事務は、スポーツ健康課において執り行うものとする。
(感謝状の授与の時期)
第5条 感謝状は、第3条各号に規定する活動が行われたと市長が認める都度授与するものとする。
(感謝状の授与の対象とならない活動)
第6条 スポーツセンター等の草刈や清掃等、社会通念上、ボランティアの範疇と捉えられるような活動は、原則感謝状の授与の対象としない。ただし、第3条第1号に規定する負担が生じる場合又は市長が感謝状の授与が必要であると認める場合は、この限りでない。
(礼状の交付)
第7条 市長は、前条本文に規定する活動が、第3条各号に規定する活動に準ずるものと認める場合は、礼状を交付することができる。
2 礼状交付に関する事務は、第4条の規定を準用する。
(社会貢献活動において要する手続)
第8条 社会貢献活動を行う者が集会所等に対し資材等、物品の提供を行う場合は、当該施設に関する法令等の規定に基づく手続きを行うものとする。
附 則
この要領は、令和7年11月5日から施行する。



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