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○営繕工事における週休2日工事実施要領
令和7年2月10日要領第6号
営繕工事における週休2日工事実施要領
1 目的
本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、「現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保」を図るための取組の一つとして、建設現場における週休2日を確保するための「営繕工事における週休2日工事(以下「週休2日工事」という。)」を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 用語の定義
(1) 週休2日
① 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
② 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間
工期内において、現場における準備作業(現場事務所や仮設資材の搬入・設置等)に着手した日から後片付け作業(現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等)を終えた日までの期間をいう。
ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間(自主施工期間で工事を一時中止する期間を含む。)など、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間などは含まないものとする。
(3) 現場閉所
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の作業がなく、現場が閉所された状態をいう。
(4) 現場休息
分離発注工事又は分割発注工事(以下「分離・分割発注した工事」という。)の場合に、各発注工事単位で、1日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の現場作業がない状態をいう。
なお、分離・分割発注した工事においては、受注者間で調整の上、現場閉所日を設定することが望ましいが、工程上必要な場合など、工事毎に現場休息日を設定することを妨げるものではない。
(5) 4週8休以上
① 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。なお、現場閉所日(現場休息日)を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
② 通期の4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所(現場休息)の日数に含めるものとする。
3 対象工事
当面の間、以下のいずれかに該当するものを除き、原則として、全ての工事を対象とする。
(ア) 緊急に対応することが必要な工事
(イ) 工期に占める工場等での製作過程に要する日数の割合が高い工事
(ウ) その他施設状況等により、対応が困難な工事
4 発注方式
受注者が、工事着手前に、発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む、受注者希望方式とする。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努める。
5 対象工事である旨の明示
入札公告及び特記仕様書において、週休2日工事の対象であることを明示する。
6 積算方法等
(1) 補正方法
週休2日工事において、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた以下の補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正する。なお、補正方法については、(別添)「週休2日工事実施要領補足事項」によるものとする。
① 月単位の週休2日工事(4週8休以上)1.04
② 通期の週休2日工事(4週8休以上)1.02
(2) 積算及び変更方法
月単位の4週8休以上を前提に、(1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。
現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、月単位の4週8休に満たない場合は、補正係数を(1)②に変更し、通期の4週8休に満たない場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
7 工期の変更
工期の変更理由が次の(ア)~(ウ)に示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行う。
(ア) 契約内容と異なる事項等が発生し、工事工程の条件に変更が生じた場合
(イ) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
(ウ) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合
8 現場閉所(現場休息)の確認方法
(1) 工事着手前
(ア) 受注者は、現場における準備作業(現場事務所や仮設資材の搬入・設置等)に着手する日及び後片付け作業(現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等)を終える日、工場製作のみを実施する期間などで対象外とする期間について、工事監督員に確認のうえ予定を決定し、対象期間を設定する。
(イ) 分離・分割発注した工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう調整したうえで現場閉所(現場休息)の予定日を決定する。
(ウ) 受注者は、現場閉所(現場休息)の予定日を明示した計画工程表(任意様式とし、他の書類と兼ねることができる。)を工事監督員に提出する。
(2) 工事着手後
(ア) 工事監督員は、適宜、対象期間内の現場閉所(現場休息)の状況を確認する。
(イ) 工事監督員は、現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
(3) その他留意事項
(ア) 工事監督員は、災害対応等の緊急時を除き、現場閉所日(現場休息日)の前日などに現場閉所中(現場休息中)の作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
(イ) 工事監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離・分割発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。
(ウ) 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、工事監督員は受注者と協議する。
(エ) 受注者は、地元対応やコンクリート打設後の養生期間、緊急対応など、やむを得ない場合は、工事監督員と協議のうえ、振替休日等による休日取得により対応することを可とする。
なお、現場閉所日(現場休息日)に現場内の安全確認等が必要な場合の人員は、最低限の人数とすること。
9 その他
(ア) 受注者は、アンケート調査の協力依頼があった場合には、これに協力するものとする。
(イ) 総合評価落札方式において、週休2日の実施に関する技術提案・簡易な施工計画における技術的所見は、加点評価の対象としないものとする。
(ウ) この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。
附 則
この要領は、令和7年2月10日から施行する。
別添





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