○いしかり保育士等応援手当支給要綱
令和7年12月1日要綱第104号
いしかり保育士等応援手当支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内の認定こども園等に就労する者に対し、いしかり保育士等応援手当(以下「応援手当」という。)を支給することにより、保育士等の人材を確保するとともに、保育士等の処遇改善及び継続的な就労の促進を図り、もって子育て環境の充実に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園等 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び事業所内保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。ただし、法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)
(2) 保育士等 次に掲げる職種に応じた資格を有する者であって、保育に従事する者をいう。
ア 保育士(保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者であって、北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例施行規則(平成26年北海道規則第84号)並びに北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年北海道規則第20号)附則第8項の規定により保育士とみなされる者を含む。)
イ 保育教諭
(3) 勤続年数 次に掲げる年月数を合算して得た年数をいう(産前産後休業及び育児休業の期間を含む。ただし、育児休業の期間は1回につき1年を限度とする。)。
ア 現に勤務する法人において保育士等として継続して勤務している年月数(当該年月数に1月未満の端数がある場合は、その端数が15日に満たないときはこれを切り捨て、15日以上のときはこれを1月とする。)
イ 過去に勤務した市内の認定こども園等において継続して勤務した年月数(当該年月数に1月未満の端数がある場合は、その端数が15日に満たないときはこれを切り捨て、15日以上のときはこれを1月とする。)
(支給金額)
第3条 応援手当の支給金額は、職員1人当たり年額120,000円とする。
(支給対象者)
第4条 応援手当の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、認定こども園等の長の職にある者又は認定こども園等を運営する法人の役員にあたる者を除く。
(1) 市内の認定こども園等において、保育士等として勤務する者
(2) 前号の雇用に係る契約において、当該認定こども園等の就業規則で定められている常勤の従業員が勤務すべき時間数(1月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者
(3) 1月1日を基準日として、基準日時点において現に勤務しており、勤続年数が6年目以上である者
(支給申請及び請求)
第5条 応援手当の支給申請及び請求を行おうとする保育士等(以下「申請者」という。)は、申請者を雇用する事業者(以下「事業者」という。)を経由し、いしかり保育士等応援手当支給申請書兼請求書(
別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付の上、市長へ支給申請及び請求を行うものとする。この場合において、当該請求に係る日は次条による支給決定の日とみなす。
(1) 申請者の口座名義及び口座番号を確認できる書類
(2) 市長が必要と認める書類
2 事業者は、前項の申請書にいしかり保育士等応援手当支給申請者名簿兼雇用証明書(
別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の規定による支給申請を受けたときは、その内容を審査し、応援手当の支給の可否を決定し、その結果をいしかり保育士等応援手当支給決定(却下)通知書(
別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、応援手当の支給決定を取り消し、いしかり保育士等応援手当支給決定取消通知書(返還命令書)(
別記第4号様式)により、申請者にその旨通知するとともに、当該応援手当の一部又は全額の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けたとき。
(2) 前条において支給の決定を受けた申請の内容に変更が生じたとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、応援手当の支給に関し必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)