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○石狩市医療的ケア児受入短期入所事業所補助事業実施要綱
令和7年3月31日要綱第91号
石狩市医療的ケア児受入短期入所事業所補助事業実施要綱
(目的及び概要)
第1条 石狩市医療的ケア児受入短期入所事業所補助事業(以下、「本事業」という。)は、市内において医療的ケアを必要とする障がい児又は重症心身障害児(以下、「医療的ケア児等」という。)を宿泊で受入れる短期入所事業所(以下、「指定短期入所事業所」という。)の体制の維持及び改善を目指して、補助金の交付を行う事業とする。
(補助金の交付要件)
第2条 本事業による補助金の交付は、石狩市が給付決定を行った障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)に規定する医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)(以下、「補助対象経費」という。)を算定する指定短期入所事業所を対象に実施する。
(補助金の算定方法及び交付額)
第3条 本事業による補助金の交付額は、補助対象経費の算定日数ごとに10,000円とする。
2 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、市長は、予算の制約等の必要に応じ、補助金の交付額を前項の定めによらず算定することができるものとする。
(補助金の申請)
第4条 本事業の補助金を申請する指定短期入所事業所は、市長に補助金交付申請書(第1号様式)により申請を行う。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の内容を審査し、補助することが適当を認めるときは、補助金の交付及び交付内容を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により指定短期入所事業所に通知する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた指定短期入所事業所は、毎年度6月、9月、12月及び3月までの補助対象事業の実績について、それぞれ翌月の10日頃までに、事業実績報告書(第3号様式)を提出するものとする。ただし、1月から3月分の報告については3月31日に行うこととする。
2 3月の事業実績報告書において実績額が補助金交付決定通知書の額を超える指定短期入所事業所は、事業実績報告書に変えて補助金交付額等変更申請書兼事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金の確定及び交付)
第7条 市長は、前条の事業実績報告書又は補助金交付額等変更申請書兼事業実績報告書を受理したときには、内容を審査し、補助金の交付額を確定するものとする。
2 市長は、前項により補助金の交付額を確定した場合は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間に分けて補助金確定通知書(第5号様式)により通知し、速やかに交付するものとする。
3 前項にかかわらず、補助金交付額等変更申請書兼事業実績報告書に基づいて補助金の交付額を確定した場合は、補助金交付額等変更決定通知書兼補助金確定通知書(第6号様式)により通知し、速やかに支給することとする。
(補助の取り消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当するときは、補助を取り消し、若しくは補助金の交付額を減じ、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付要件を欠いたとき
(2) 不正行為があったとき
(3) その他市長が補助することを不適当と認めたとき
(その他)
第9条 市長は、本事業の実施に当たり必要と認められる書類の提出を指定短期入所事業所に求めることができるものとする。
2 その他この要綱に定めがないものについては、石狩市補助金等交付規則(昭和63年4月1日規則第3号)の定めるところによるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に関し、その他必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)



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