○石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金交付要綱
令和7年7月7日要綱第87号
石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の発生を抑止し、市民の財産を守るため、住居の防犯機能を高める防犯対策用品を購入し自ら居住する住宅に設置する者に対し、石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯対策用品」とは、次に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ(屋外に固定して設置され、住宅の敷地内を撮影する装置で、映像を記録する機能を有するものに限る。)
(2) 人感センサーライト
(3) 録画機能付きインターホン
(4) 防犯フィルム
(5) 防犯性の高い錠又は補助錠
(6) センサーアラーム
(7) 詐欺被害防止電話機器
(8) その他住居の防犯機能を高める防犯対策用品で市長が認めるもの
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 第6条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、次に該当するものとし、当該防犯対策に要した経費(消費税を含む。)が4,000円以上のものとする。
(1) 第6条第1項に規定する市長が別に定める申請期間内(以下「補助対象期間」という。)において市内の店舗及び事業所から購入した防犯対策用品の購入に要する経費
(2) 補助対象期間に市内の事業所等が行う防犯対策用品の設置に要する経費であって、対象者が補助対象期間に当該事業所等に支払ったもの
2 前項の規定にかかわらず、市が交付する同種の他の補助金等と併用することはできないものとする。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、前条第1項各号に規定する経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。
2 補助金の交付は、補助を受けようとする年度において、予算の範囲内で、対象者の属する世帯当たり1回を限度とする。
(交付申請及び請求)
第6条 この要綱により補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請期間内に、次に掲げる書類を添付の上、石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金交付申請書(
別記第1号様式)及び石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金交付請求書(
別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し(宛名(申請者氏名)、商品名、購入金額、購入日及び販売店名が明記されているもの)
(2) 購入した防犯対策用品の商品名(品番)、機能等が分かる書類(パンフレット・説明書等)の写し
(3) 防犯対策用品の設置に要した経費が分かる書類の写し
(4) 防犯対策用品の設置状況が分かる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定をするものとする。
2 前項の審査結果は、石狩市住まいの防犯対策用品購入等補助金交付(不交付)決定通知書(
別記第3号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。
3 第1項の場合においては、交付決定を行う場合にあっては当該決定の日を次条の規定による請求日とみなすものとし、不交付決定を行う場合にあっては請求がなかったものとみなす。
(取消等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月7日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)