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○石狩市病児保育事業実施要綱
令和7年5月20日要綱第74号
石狩市病児保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の回復期に至らず集団保育等が困難な時期において、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を一時的に預かり、保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 病児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、石狩市とする。ただし、市長は、適切に事業を実施することができると認められる事業者等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
2 事業者は、病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号)に規定する実施要件を満たし、適切に事業を実施できると市長が認める施設において、事業を行うものとする。
(事業類型)
第3条 実施する事業の類型は、次のとおりとする。
(1) 病児対応型 児童が病気(第5条に規定する疾患等をいう。以下同じ。)の回復期には至らない場合であり、かつ、当面の病状の急変が認められない場合において、当該児童を病院若しくは診療所、認定こども園等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設で一時的に保育する事業
(2) 送迎対応 前号において、看護師、准看護師、保健師若しくは助産師又は保育士を配置し、認定こども園等において保育中に体調不良となった児童を送迎し、病院若しくは診療所、認定こども園等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設で一時的に保育することを可能とする事業
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、生後6か月から小学校3年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認定こども園等又は小学校に通園等し、又は通学をしていること。ただし、これらに類するものとして市長が必要と認めた場合には、この限りでない。
(2) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期には至っていないことから集団保育等が困難であること。
(3) 保護者の勤務、疾病その他の事由により家庭で保育を行うことが困難であること。
(4) 送迎対応については、認定こども園等に通園しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とすること。
(対象となる疾患等の範囲)
第5条 事業の対象となる疾患等は、軽度の喘息等の慢性疾患及びインフルエンザ、風しん等の伝染性疾病とする。
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日4人とする。
(開設日及び開設時間)
第7条 事業の開設日は、次に掲げる日を除く毎日とする。ただし、事業者は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業の開設時間は、原則として午前8時30分から午後6時までとする。ただし、事業者は、市長と協議の上、事業の開設時間を変更することができる。
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、前条第1項に規定する開設日における連続する7日以内とする。
(利用の登録等)
第9条 事業の利用を希望する保護者(以下「利用希望保護者」という。)は、事業者が定める方法によりあらかじめ利用の登録を行わなければならない。
2 利用希望保護者は、事業を利用する日(以下「利用日」という。)の前日の正午から利用日の午前7時までの間に、事業者が定める方法により利用の予約を行うものとする。ただし、緊急性が極めて高い等の理由があるときは、この限りでない。
(利用の決定)
第10条 事業者は、前条第2項の規定による利用の予約を受けたときは、調整のうえ、事業の利用の可否を決定し、事業者が定める方法により利用希望保護者に通知するものとする。
(利用の変更等)
第11条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者は、事業を利用する前に事業の変更又は辞退を希望するときは、利用日の午前7時までに、事業者が定める方法により事業者に連絡しなければならない。
(利用の制限)
第12条 事業者は、次に掲げる場合には、事業の利用を認めないこととし、利用期間中であっても事業の利用を中止させることができる。
(1) 児童が、第4条に掲げる要件に該当しないとき。
(2) 児童が、第5条に規定する疾患等でないとき。
(3) 保護者が、事業による保育中に常時確実に連絡が取れる状況にないと認められるとき。
(4) 児童の症状が変化して、事業の実施場所において対応が困難なとき。
(5) その他事業者が不適当と認めたとき。
(実施場所)
第13条 事業の実施場所は、事業者が設置する専用室とする。
(利用の確認)
第14条 事業者は、サービス提供月の翌月10日(3月にあっては、当該月の末日)までに、病児保育事業実績報告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第15条 事業を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、事業者に対し、別表第1の利用時間欄の区分に応じ、それぞれ同表の利用者負担額欄に定める額を標準として事業者が定める費用(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
2 事業者は、利用料を定めるにあたっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(利用料の減免)
第16条 市長は、利用者(事業を利用した日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)が別表第2の利用世帯欄に掲げる世帯に該当するときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、石狩市病児保育事業利用料減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、減免の可否を決定し、石狩市病児保育事業利用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)

利用時間

利用者負担額

5時間未満

児童1人につき1,000円

5時間以上

児童1人につき2,000円

備考
1 同一の保護者が2人以上の児童について同時に事業を利用する場合の2人目以降の児童に係る利用者負担額は、児童1人の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
2 利用者は、利用者負担額のほかに、給食、間食及び送迎対応に係る実費相当額を事業者に納付しなければならない。ただし、送迎対応に係る実費相当額は、2,000円を上限とする。
別表第2(第16条関係)

利用世帯

減免率

生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯

10/10

市町村民税所得割非課税世帯

5/10

備考 利用世帯に該当するか否かは、事業を利用する月が4月から8月までの間にあっては前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までの間にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況によって判断する。
別記第1号様式(第14条関係)
別記第2号様式(第16条関係)
別記第3号様式(第16条関係)



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