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○石狩市乳児等通園支援事業実施要綱
令和7年5月20日要綱第73号
石狩市乳児等通園支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、石狩市及び法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)とする。
(実施方式等)
第3条 実施事業者は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
2 事業の実施にあたっては、定期的な利用方式(以下「定期利用」という。)若しくは定期的でない柔軟な利用方式(以下「柔軟利用」という。)又は定期利用と柔軟利用の組み合わせなど、実施事業者が利用方法を選択して実施するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、利用日時点において、石狩市内に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満までの児童とする。なお、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満の児童は対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月から満3歳未満の児童は対象外とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、石狩市立小規模保育事業所条例(令和元年9月26日条例第10号)に規定する保育所及び法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用時間等)
第6条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1か月あたりの利用時間の上限は10時間とし、原則1時間単位の利用とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
2 同一月に複数の施設を利用することはできない。ただし、市内での転居等やむを得ない事情がある場合、月途中に利用施設を変更することができる。
3 第11条第2項に規定する利用予約のキャンセルがあった場合の利用時間の取り扱いについては別に定める。
(利用認定)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、第4条に規定する対象児童の要件を満たすと認められるときは、申請者に対し、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定通知書(別記第2号様式、以下「認定通知書」という。)を交付し、第4条に規定する対象児童の要件を満たさないと認められるときは、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(利用認定の変更)
第8条 利用認定を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)は、利用認定を受けた後に、前条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更内容が適当であると認められるときは、申請者に対し、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更承認通知書(別記第5号様式)を通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第9条 市長は、利用保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取消すことができる。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
2 市長は、前項の規定により利用認定を取消したときは、石狩市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定取消通知書(別記第6号様式)により、当該保護者に通知するものとする。
(対象児童の受け入れ)
第10条 実施事業者は、利用定員の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施施設の機能の状況等、正当な理由により事業の提供が困難である場合には、この限りでない。なお、その場合にあっては、その旨及び理由を市長に報告しなければならない。
(利用手続き)
第11条 実施事業者は、利用保護者が初めて当該実施施設で事業を利用する場合においては、利用開始前までに事前面談を行うものとする。
2 利用保護者は、前項による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用日の予約を行うものとする。
(実施方法)
第12条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施事業者は、利用保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、保育の状況を記録するものとする。
(3) 実施事業者は、利用保護者に対し、必要に応じて面談や子育てに係る助言等を行うものとする。
(4) 実施事業者は、要支援家庭等の利用児童の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど、適切な支援を行うこととする。
(5) 実施事業者は、給食等の提供について、利用保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意するものとする。
(6) 実施事業者は、慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(利用者負担額等)
第13条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部について、利用児童一人1時間あたり300円を上限とし、実施事業者において設定した額(以下、「利用者負担額」という。)として徴収することができる。
2 給食費、おやつ代その他保育教材費等の費用については、利用保護者の同意を得たうえで、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収することができる。
(利用者負担額の減免)
第14条 市長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表のとおり利用者負担額を減免することができる。
2 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、市長に事業の利用前に減免に関する申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用を希望する児童の保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。
(個人情報の保護)
第15条 実施事業者は、利用児童及び利用保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第16条 実施事業者は、事業を実施している中で事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに報告しなければならない。
(指導監督)
第17条 市長は、実施事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(利用状況の報告)
第18条 実施事業者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、石狩市乳児等通園支援事業実績報告書(別記第7号様式)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第14条関係)

利用児童が属する世帯の区分

利用者負担額減免上限額

生活保護受給世帯

児童1人あたり1時間300円

市町村民税非課税世帯

備考
1 この表の「利用世帯の区分」のうち、市町村民税非課税世帯は、乳児等通園支援を利用する月が4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税の課税状況によって判断する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第18条関係)



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