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○石狩市乳児等通園支援事業に係る設置認可等事務取扱要綱
令和7年3月27日要綱第71号
石狩市乳児等通園支援事業に係る設置認可等事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の設置認可(以下「設置認可」という。)並びに法第34条の15第7項の規定に基づく廃止及び休止の承認に関する事務の取扱いに関し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「規則」という。)、石狩市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、規則、条例において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 設置認可を得ようとする者は、乳児等通園支援事業設置認可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が条例で定める基準に適合していることを確認できる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
3 乳児等通園支援事業の設置の認可を得ようとする者は、設置認可事務を円滑かつ適正に行うため、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、条例で定める基準のほか、乳児等通園支援事業の認可等について(令和7年2月26日付けこ成保発第154号こども家庭庁成育局長通知(以下「154号通知」という。))に定めるところによるものとする。
(審議会の意見の聴取)
第5条 市長は、乳児等通園支援事業の設置認可をしようとするときは、あらかじめ、石狩市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(審査及び通知)
第6条 市長は、第3条の規定による認可の申請があったときは、前条の審議会の意見を勘案し、第4条の規定による認可の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項に基づく審査の結果、その申請が第4条の規定による認可の基準に該当すると認めるときは、本市が定める子ども・子育て支援事業計画において定められた量の見込み等を踏まえつつ、認可をするものとする。
3 市長は、当該申請に対して認可する場合は、乳児等通園支援事業設置認可通知書(別記第2号様式)、認可しない場合は乳児等通園支援事業設置却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、社会福祉法人又は学校法人以外の者に対して認可する場合は、第8条に規定する条件を付すものとする。
(社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者による認可申請)
第7条 社会福祉法人等以外の者から乳児等通園支援事業の認可に関する申請があった場合には、前条第1項のほか、次の各号に定める基準により審査するものとする。
(1) 乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
(2) 乳児等通園支援事業の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。
(3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
(4) 法第34条の15第3項第4号のいずれにも該当しないこと。
2 前項第1号の乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があるとは、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすことをいう。
(1) 直近の会計年度において、乳児等通園支援事業を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(2) 債務超過の状態にないこと。
(3) 乳児等通園支援事業を経営する事業に要するものと市長が認める費用の12分の1に相当する額を安定性があり、かつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有している(以下「安定的な形態で保有している」という。)こと。
(4) 不動産の貸与を受けて乳児等通園支援事業を行う場合は、前号とは別に乳児等通園支援事業所の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。
3 第1項第3号の実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有するとは、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たすことをいう。
(1) 実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業(以下「保育所等」という。)において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
(2) 経営者に、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(社会福祉法人等以外の者の認可条件)
第8条 社会福祉法人等以外の者に対して乳児等通園支援事業の設置認可をする場合に付すべき条件は、次のとおりとする。
(1) 第4条の規定による認可の基準を維持するため、乳児等通園支援事業の設置認可を受けた者(以下「設置者」という。)に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業に係る区分を設け、その他の事業と区分すること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)並びに154号通知における「借入金明細書」及び「基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書」を作成すること。
(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表
イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
ウ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、乳児等通園支援事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)並びに154号通知における「借入金明細書」及び「基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書」
(認可の取消し)
第9条 乳児等通園支援事業の運営が著しく適正を欠くと認められる場合、市長は、当該設置者に対し、期限を定めて必要な措置を取るべき旨を命じ、当該設置者がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命ずることがあり、さらに当該設置者がその命令に従わず、他の方法により乳児等通園支援事業の運営の適正を期しがたいときは、設置認可の取消しを行うことがある。
(認可内容の変更)
第10条 設置者が第3条の規定による認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、乳児等通園支援事業設置認可事項変更届出書(別記第4号様式)により届け出なければならない。
(乳児等通園支援事業の休廃止)
第11条 設置者は、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の申請に対し、承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(別記第7号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(標準処理期間)
第12条 乳児等通園支援事業の設置認可に関する標準処理期間は、第3条の規定による認可の申請があった日からおおむね3か月以内とする。
2 乳児等通園支援事業の休止又は廃止の承認に関する標準処理期間は、第11条の規定による休止又は廃止の承認に関する申請があった日からおおむね2か月以内とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設置認可等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、石狩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和7年条例第7号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 認可等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第10条関係)

別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第11条関係)



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