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令和8年4月1日から施行



○石狩市宅配ボックス設置補助金交付要綱
令和7年7月2日要綱第70号
石狩市宅配ボックス設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の住宅又は共同住宅等に宅配ボックスを設置した石狩市民に対し、石狩市宅配ボックス設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、再配達の削減による省エネや生産性の向上などの物流事業者に対する経営支援及び市民の環境に対する意識の向上を図るため、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象宅配ボックス)
第2条 補助の対象となる宅配ボックスは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 受取人の不在時に宅配物等の受取を可能とする耐久性のある設備であって、当該宅配物等を安全に保管することができるものであること。
(2) 第6条に規定する申請者の住所と同一敷地内に設置されたものであること。
(3) 複数の住戸が共同で使用することを目的として設置されたものでないこと。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 新品の宅配ボックスを購入し、及び設置した者であること。
(2) 第6条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、宅配ボックスを設置した住宅又は共同住宅等(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する複数の人の居住の用に供する住宅をいう。以下同じ。)に自ら居住していること。
(3) 宅配ボックスを設置した住宅又は共同住宅等が自らの所有でない場合は、当該住宅又は共同住宅等の所有者から設置の同意が得られていること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(6) 補助対象経費に対し国その他の機関から同種の補助を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、宅配ボックスの設置に係る費用のうち、宅配ボックスの購入費及び設置に係る工事費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費(税抜き価格の部分に限る。)の2分の1以内の額とする。ただし、補助金の交付額は2万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助を受けようとする年度において、予算の範囲内で、対象者の属する世帯当たり第2条に規定する宅配ボックス1台を限度とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める申請期間内に、次に掲げる書類を添付の上、石狩市宅配ボックス設置補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 購入し、及び設置した宅配ボックスの仕様が分かる書類
(2) 宅配ボックスを購入した際の領収書の写し
(3) 設置後の宅配ボックスの写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定した後、速やかに石狩市宅配ボックス設置補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市宅配ボックス設置補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月2日から施行する。
附 則(令和8年1月19日要綱第23号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)



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