○石狩市職員等の旅費に関する条例及び石狩市職員等の旅費に関する規則の運用に関する要綱
令和7年6月30日要綱第69号
石狩市職員等の旅費に関する条例及び石狩市職員等の旅費に関する規則の運用に関する要綱
(趣旨)
(在勤地)
第2条 条例第2条第2項ただし書の「在勤地」とは、国土交通省国土地理院の発行に係る25,000分の1の地図の図上において、勤務場所を中心とし、2キロメートルの半径をもって引いた円内の地域とする。
(出張命令等)
第3条 条例第4条第1項の出張命令等には、これらに係る変更又は取消しの命令及び依頼を含むものとする。
2 勤務場所を離れて用務に当たる場合は、在勤地内の旅行であっても、
条例第4条第1項に規定する出張命令等によって行わなければならない。
(北海道内における出張の際の前泊又は後泊)
第4条 北海道内における出張の際に前泊(用務開始日前日の宿泊をいう。以下同じ。)又は後泊(用務終了日当日の宿泊をいう。以下同じ。)を命ずる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出張命令権者は、次表に掲げる市町村の区域以外への出張であって次のアからウまでのいずれかに該当する場合又は同表に掲げる市町村の区域への出張であって公務上宿泊を必要とする特別な理由があると出張命令権者及び職員課長が認める場合は、前泊又は後泊を命ずるものとする。
ア 用務開始日において、午前7時以降の最も早い時刻の公共交通機関を利用して勤務場所を出発し、又は午前7時に公用車により勤務場所を出発した場合であって、用務開始時刻までに目的地に到着することが困難であると認められるとき。
イ 用務終了後速やかに最寄りの公共交通機関又は公用車により目的地を出発した場合であって、用務終了日の午後10時までに帰庁することが困難であると認められるとき。
ウ その他前泊又は後泊を必要とするやむを得ない事情があると出張命令権者が認めたとき。
市 | 札幌市 小樽市 江別市 北広島市 恵庭市 千歳市 苫小牧市 滝川市 赤平市 歌志内市 砂川市 美唄市 三笠市 岩見沢市 夕張市 |
町 | 当別町 月形町 浦臼町 奈井江町 上砂川町 南幌町 栗山町 由仁町 長沼町 |
村 | 新篠津村 |
(2) 前号の規定にかかわらず、出張命令権者が旅行者に宿泊を必要としない特別の理由があると認める場合又は宿泊を命ずることが困難な公務上の理由がある場合は、前泊又は後泊を命じないことができる。
(公務上の必要又は天災等の事情)
第5条 条例第5条第1項の公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 「公務上の必要」とは、旅行前後の職務の状況や目的地での滞在期間の延長等の理由から、当初の出張命令等に従った旅行の場合には公務上支障を来すことをいう。
(2) 「天災その他やむを得ない事情」とは、震災、積雪、水害等による交通遮断又は旅行中の負傷、病気等により、当初の出張命令等に従った旅行が困難な事由をいう。
(旅費の計算)
第6条 条例第7条の最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合は、通常の経路(バス、鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む。)のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、出張者の移動に係る時間コスト等を踏まえて出張命令権者が適当と判断したものをいう。
2
条例第7条ただし書の最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合は、前項に規定する方法によることが、旅行の性質及び内容に照らしたとき、次の各号に掲げる事情により困難とされる場合とする。
(1) 緊急を要する事情
(2) 旅行者の安全面に配慮を要する事情
(3) 旅行者の健康面に配慮を要する事情
(4) その他特別の事情
(鉄道賃の取扱い)
第7条 北海道内において鉄道を利用して旅行する場合で、次の各号に掲げる割引切符が利用できるときの鉄道賃は、当該割引切符の額(第2号による場合にあっては、座席指定料金を加えた額)のうち最も安価な額により計算するものとする。
(1) 指定席往復割引きっぷ(Rきっぷ)
(2) 自由席往復割引きっぷ(Sきっぷ)
(3) 特急トクだ値
(船賃の取扱い)
第8条 条例第14条第1項第第4号の特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席とがあるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席特別料金とする。
(航空賃の取扱い)
第9条 内国旅行における航空賃は、公務に支障なく現に利用しうる最も安価な運賃等によりこれを支給するものとする。ただし、格安航空会社(LCC)の運賃等については、原則として運賃等の比較対象としないものとする(旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間コスト等を踏まえて特にこれを利用すべき理由がある場合は、この限りでない。)。
2 北海道内の旅行にあっては、次の各号に掲げる場合に限り、航空機による旅行をすることができる。
(1) 航空機による旅行をすることが、
条例第7条の最も経済的な通常の経路及び方法である場合
(2) 航空機による旅行をすることにより、前泊又は後泊をしないこととなる場合
(3) 緊急の用務により旅行する場合
(4) 出張の用務以外の用務の関係上、航空機を利用しなければその用務の事務に著しく支障をきたす場合
(5) その他出張命令権者が特に必要と認めた場合
(公用車で高速自動車道を利用する場合の取扱い)
第10条 公用車による出張の際に高速自動車道を利用することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 現に利用する高速自動車道の起点から終点までの片道の距離が40キロメートルを超える場合
(2) 高速自動車道を利用しなければ当該出張に係る用務に支障をきたすおそれがある場合
2 前項の規定により高速自動車道を利用できる場合であって高速自動車道を利用しようとする旅行者は、あらかじめ高速自動車道利用申込書(
別記第2号様式)に所定の事項を記載し、出張命令権者の意見及び確認を受けた上、車両管理者に高速自動車道利用申込書を提出しなければならない。
3 車両管理者は、前項の規定により提出された高速自動車道利用申込書の内容を確認し適当と認めたときは、市が所有するETCカード(次項において「ETCカード」という。)を旅行者に貸与するものとする。
4 ETCカードの貸与を受けた旅行者は、出張に係る旅行の終了後速やかに当該ETCカードを車両管理者又は車両管理者が指定するものに返還しなければならない。
(宿泊費の取扱い)
第11条 条例第18条の旅行中宿泊に要する費用(
条例第19条の包括宿泊費のうち、これに相当する費用を含む。)には、当該宿泊に係る宿泊税及び入湯税を含むものとする。
(宿泊施設の選択)
第12条 旅行者は、
規則第13条第2号の規定により公務の円滑な運営上支障がないものとして次の各号に掲げる範囲及び条件において宿泊施設を選択する場合は、複数の宿泊施設検索サイト又は旅行代理店(他社商品も含めて範囲及び条件に従った宿泊施設を提供できるものに限る。)を利用して検索し、予約時点において最も安価な宿泊施設、ルームタイプ及び料金体系であるものを選択するものとする。
(1) 内国旅行の場合
ア 用務先までの所要時間がおおむね30分(徒歩による場合はおおむね15分)を超える宿泊施設ではないこと。
イ セキュリティ面が十分でないと判断される宿泊施設(ユースホステル、カプセルホテル等)ではないこと。
(2) 外国旅行の場合
ア 用務先まで、最も適当な移動手段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに当該旅行における特別の事情を勘案し、出張命令権者がやむを得ないと認める場合には、用務先までの適当な所要時間の範囲内とすることができる。
イ 施設内に公務上必要な設備が整えられていること。
ウ 部屋に施錠設備が設置されていることや、24時間のセキュリティ体制がある等、安全性が確保されている施設であること。
エ 周辺地域における治安情勢を考慮し、旅行者の安全に配慮した立地にあること。
オ 危険地域(外務省による海外危険情報レベル2以上の地域)においては上記のセキュリティに加え、旅行者の安全を確保するうえで必要な設備、対策等が講じられていること。
(転居費の取扱い)
第13条 規則第14条第1項の市長が定める容積又は重量の範囲は、次表に定めるとおりとする。
区分 | 上限 |
家財の運送単位を容積により算出す る場合 | 職員 | 9立方メートル |
配偶者 | 9立方メートル |
子(一人につき) | 1.5立方メートル |
家財の運送単位を重量により算出する場合 | 職員 | 360キログラム |
配偶者 | 360キログラム |
子(一人につき) | 60キログラム |
(1) ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
(2) 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと出張命令権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
(有料駐車場の利用)
第14条 公用車による旅行において無料の駐車場が用務場所にない場合等やむを得ない事情がある場合は、有料の駐車場を利用するものとする。
(転居費の特例支給)
第15条 条例第26条の2の規定により転居費を支給することができる期間は、職員の赴任時からおおむね1年以内に住所又は居所を転居した場合とする。
2
条例第26条の2の公務上の必要の有無の判断は、本庁の勤務場所、厚田区の勤務場所及び浜益区の勤務場所の間で赴任命令を受けた職員がその赴任により住所又は居所を転居して赴任先の勤務場所に通勤した場合の通勤時間が、住所又は居所を転居せずにその赴任となった勤務場所に通勤すると仮定した場合の通勤時間より大幅に超えることとなった場合において、職員の通勤方法、冬期間の交通事情、職員の家庭事情などを総合的に勘案して行うものとする。
3
条例第26条の2の規定による転居費の支給を受ける場合には、赴任時からおおむね1月以内に、転居費の支給に係る申立書(
別記第3号様式)を提出するものとする。
4
条例第26条の2の規定による転居費の支給を受けようとする職員は、赴任時から1月以内に住所又は居所を転居しない場合であっても、赴任時からおおむね1月以内に前項の申立書を提出しなければならない。この場合には住所又は居所の予定転居日を当該申立書に記載するものとする。
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日要綱第111号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第10条関係)
別記第3号様式(第15条関係)