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令和8年4月1日 廃止

○令和7年(2025年)国勢調査石狩市実施本部設置要綱
令和7年4月25日要綱第56号
令和7年(2025年)国勢調査石狩市実施本部設置要綱
(設置)
第1条 石狩市における令和7年(2025年)国勢調査(以下「国勢調査」という。)の円滑かつ確実な実施に取り組むため、令和7年(2025年)国勢調査石狩市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の実施に係る企画及び推進に関すること。
(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び調整に関すること。
(4) その他国勢調査の実施について必要なこと。
(組織)
第3条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、別表に定める者をもって充てる。
(実施本部の職務)
第4条 本部長は、市長の命を受けて、実施本部を統括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受けて、国勢調査の円滑な推進を図る。
(事務局)
第5条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。
2 事務局に総務班、指導審査班を置き、その事務分掌は次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 予算経理及び庶務に関すること。
イ 国勢調査に係る指導員及び調査員の公務災害に関すること。
ウ 広報・啓発計画の企画及び実施並びに報道機関等との連絡調整に関すること。
エ 国及び北海道との連絡調整に関すること。
オ 調査用品の搬入、検収、保管及び搬出に関すること。
カ その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(2) 指導審査班
ア 国勢調査に係る指導員及び調査員の指導に関すること。
イ 調査票等の配布及び審査に関すること。
ウ 実地調査に関すること。
(職員)
第6条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局員
(3) 班長
(4) 班員
2 事務局長は、総務部総務課国勢調査・統計担当課長の職にある者をもって充てる。
3 事務局員は、厚田支所地域振興課長及び浜益支所地域振興課長の職にある者をもって充てる。
4 班長は、総務部総務課統計担当主査、厚田支所地域振興課管理担当主査及び浜益支所地域振興課管理担当主査の職にある者をもって充てる。
5 班員は、総務部総務課統計担当主任及び主事、厚田支所地域振興課管理担当主任及び浜益支所地域振興課管理担当主任の職にある者をもって充て、また、既往の国勢調査に係る事務経験を有する職員、総務部に属する職員、厚田支所に属する職員及び浜益支所に属する職員の中から本部長が任命する。
(事務局の職務)
第7条 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局員、班長及び班員を指揮監督する。
2 事務局員は、事務局長の命を受けて、国勢調査の円滑な推進を図る。
3 班長は、事務局長を補佐し、各々の班の分掌事務を統括するとともに、事務局長に事故あるときは、総務班長、指導審査班長の順序でその職務を代理する。
4 班員は、班長の命を受け、各々の分掌事務を処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行及び失効の日)
この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条第4項関係)

実施本部員

企画政策部長

産業振興部長

財政部長

環境市民部長

福祉部長

子育て推進部長

健康推進部長

建設部長

水道部長

総務部危機管理監

会計管理者

議会事務局長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

公平委員会事務局長

教育委員会学校教育部長

教育委員会社会教育部長

厚田支所長

浜益支所長




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