○石狩市高齢者等予防接種事業実施要綱
令和7年3月31日要綱第47号
石狩市高齢者等予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、高齢者等の健康を保持するため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する予防接種に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「予防接種」とは、法第5条第1項の規定に基づき市が実施する定期の予防接種をいう。
2 この要綱において「疾病」とは、政令第3条第1項に規定する疾病のうち、
別表疾病の欄に掲げるものをいう。
(接種対象者)
第3条 予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 疾病について、政令第3条第1項の表の予防接種の対象者の欄に掲げる者に該当する者。ただし、風しんについては、「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」(令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)における第5期に該当する者
(2) 予防接種時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(実施方法等)
第4条 この事業の実施方法は、本市と予防接種の委託契約を締結した医療機関及び介護老人保健施設(以下「委託医療機関等」という。)における個別接種とし、実施期間は、本市と委託医療機関等が別に締結する委託契約(以下「委託契約」という。)に定めるものとする。
(費用負担)
第5条 接種対象者1人1回当たりの接種費用(以下「接種費用」という。)は、委託契約に定めるものとする。
2 接種対象者は、
別表自己負担額の欄に掲げる額(以下「自己負担額」という。)を負担し、市は、接種費用から自己負担額を控除した額(以下「市負担額」という。)を負担する。ただし、接種に当たり医療機関において予診を行った結果、予防接種を行うことが適当でないと医師が判断した場合に要した費用は、本市が全額を負担する。
(委託医療機関等における予防接種)
第6条 接種対象者は、委託医療機関等において予防接種を受けるものとする。
2 予防接種を受けた者は、自己負担額を当該予防接種を受けた委託医療機関等に支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する者の予防接種に係る費用については、当該費用の全部を本市が負担するものとし、当該予防接種を受けた者は、支払うことを要しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯
(2) 市長が特に必要と認める世帯
4 前項第1号に掲げる世帯に属する接種対象者は、予防接種時に、委託医療機関等に対して生活保護受給証明書又は支援給付本人確認証を提出しなければならない。
5 委託医療機関等への市負担額の支払に係る必要な事項は、委託契約に定めるものとする。
(指定医療機関における予防接種)
第7条 接種対象者が委託医療機関等以外の医療機関において予防接種を受けることを希望するときは、予防接種の申込みの前に市長に対し、石狩市高齢者等予防接種依頼書発行申請書(
別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、審査の結果、委託医療機関等以外の医療機関で予防接種を受けることがやむを得ないと判断したときは、当該予防接種を実施する市町村長又は医療機関に対し、石狩市高齢者等予防接種依頼書(
別記第2号様式)(以下「依頼書」という。)により予防接種の実施を依頼するものとする。
3 前項の規定により市長が依頼書の交付対象とする者は、接種対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 委託医療機関等以外の医療機関又は介護保険施設等に入院又は入所をしている者であって、当該予防接種対象者の健康管理上、当該医療機関又は介護保険施設等において予防接種を受けることが適当であると認められるもの
(2) 医学的理由により、委託医療機関等以外の医療機関において予防接種を受けることが望ましいと認められる者
(3) その他委託医療機関等以外の医療機関において予防接種を受けることに相当の理由があると認められる者
4 前項の規定により依頼書の交付対象となった者(以下「交付対象者」という。)は、依頼書において指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)に依頼書を提出するとともに、予防接種に係る費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。
5 交付対象者は、依頼書の交付を受けたのちに、指定医療機関の変更その他依頼書に記載された事項を変更しようとするときは、当該依頼書を添えて、第1項の規定による申請を改めて行わなければならない。ただし、軽微な変更その他市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(市負担額の助成)
第8条 本市は、前条第4項の規定により予防接種に係る費用の全額を支払った者に対し、その額から自己負担額を控除した額を助成する。ただし、控除後の額が第5条第2項の規定による市負担額を超える場合にあっては、市負担額を上限とする。
2 市負担額の助成を受けようとする者は、石狩市高齢者等予防接種費用助成(償還)申請書兼請求書(
別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書
(2) 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに市長に申請しなければならない。
4 市長は、第2項の申請があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、石狩市高齢者等予防接種費用助成(償還)決定(却下)通知書(
別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の規定による助成を受けたと認める者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条、第6条、第8条関係)
疾病 | 接種費用 | 自己負担額 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 別に締結する委託契約に定める額 | 接種費用の3割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。) |
帯状疱疹 |
インフルエンザ | 1,000円 |
新型コロナウイルス感染症 | 2,000円 |
風しん | 無料 |
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)