○石狩市皮膚科開設助成金交付要綱
令和7年3月24日要綱第46号
石狩市皮膚科開設助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内に皮膚科を有する診療所等を新たに開設する者に対し、その費用の一部を助成することにより、地域における医療体制の構築を推進するとともに、市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 診療所等 次に掲げる場所をいう。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所
イ 医療法第1条の5第1項に規定する病院
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第1項の規定による法人をいう。
(4) 開業医 診療所等を開設する医師又は医療法人をいう。
(5) 土地及び建物等 診療所等の設置の用に供するための土地、建物及び償却資産その他診療のために必要な機器等(備品及び器具を含む。)をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、助成金の交付申請時点において次の各号のいずれにも該当する開業医とする。
(1) 市内に皮膚科を有する診療所等を開設すること。
(2) 皮膚科の診療を継続して10年以上実施する見込みがあること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(助成金の種類)
第4条 この要綱による助成金の種類及び内容は、次のとおりとする。この場合において、助成金の対象となる費用は、開設する診療所等に係る費用に限るものとする。
(1) 土地・建物等取得費助成金 土地及び建物等の取得に要する費用
(2) 賃借料助成金 土地及び建物等の賃借に要する費用
(3) 改修費助成金 取得し、又は賃借した土地及び建物等(既に開設している診療所等に新たに皮膚科を開設する場合にあっては、当該診療所等の建物。第7条第1項において同じ。)の改修工事に要する費用
(土地・建物等取得費助成金)
第5条 土地・建物等取得費助成金の額は、土地及び建物等の取得価格に100分の50を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する助成金の助成の対象となる期間は、診療所等を開設した日の属する月の翌月から起算して120か月とする。
(賃借料助成金)
第6条 賃借料助成金の額は、土地及び建物等の月額の賃借料に100分の50を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する助成金の助成の対象となる期間は、診療所等を開設した日の属する月の翌月から起算して120か月とする。
(改修費助成金)
第7条 改修費助成金の額は、取得し、又は賃借した土地及び建物等の改修工事に要する費用に100分の50を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する助成金の助成の対象となる期間は、診療所等を開設した日の属する月の翌月から起算して120か月とする。
(助成金の総額の限度)
第8条 第5条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した助成金の総額は、2,500万円を限度とする。
(1) 第5条第2項に規定する助成の対象となる期間について助成を受ける土地・建物等取得費助成金の合計の額
(2) 第6条第2項に規定する助成の対象となる期間について助成を受ける賃借料助成金の合計の額
(3) 第7条第2項に規定する助成の対象となる期間について助成を受ける改修費助成金の合計の額
(助成金の概算払可能限度額等)
第9条 助成金の概算払可能限度額は、第5条から第7条の助成金の合計の額に、全対象期間の月数により除した額に当該年度に属する対象期間の月数を乗じて得た額とする。
2 第5条から第7条までに規定する助成金の助成の対象となる期間中に、第14条第2項に規定する計画変更申請が承認されたときは、前条に規定する助成金の総額の限度を超えない範囲で助成金を交付することができる。
(助成を希望する旨の申請)
第10条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、第12条第1項の規定による助成金の交付の申請をする前に、石狩市皮膚科開設助成事前承認申請書(
別記第1号様式)に次の各号に定める書類を添付して、この要綱による助成を希望する旨を市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 医師免許証の写し
(3) 収支予算書
(4) 建物の配置図、各階平面図及び立面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、石狩市皮膚科開設助成事前承認決定(却下)通知書(
別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(審査委員会)
第11条 前条第2項、第13条、第14条第2項及び第18条第2項の規定による審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、次の各号に掲げる委員長及び委員をもって組織し、必要に応じて委員長が招集する。
(1) 委員長には、副市長をもって充てる。
(2) 委員には、総務部長、企画政策部長、財政部長、健康推進部長をもって充てる。
3 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会の庶務は、健康推進部健康推進課において行う。
(助成金の交付申請)
第12条 第10条第2項の規定による承認の決定を受けた者であって、この要綱による助成金の交付を申請しようとする者は、石狩市皮膚科開設助成金交付申請書(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、助成金の種類の区分に応じて、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 土地・建物等取得費助成金 次に掲げる書類
ア 診療所等の開設許可書(法人に限る。)
イ 診療所等開設届の写し(個人の場合は、診療所等開設届出済証)
ウ 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票)
オ 建築確認済証及び検査済証
カ 土地及び建物の登記事項証明書
キ 契約書その他の土地及び建物等を取得したことを証する書類
ク 領収証等の土地及び建物等の取得費の支払を証する書類
ケ アからクまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 賃借料助成金 次に掲げる書類
ア 前号アからエまでに掲げる書類
イ 賃貸借契約書
ウ 領収証等の賃借料の支払を証する書類
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(3) 改修費助成金 次に掲げる書類
ア 第1号アからオまでに掲げる書類
イ 建物の登記事項証明書
ウ 工事請負契約書
エ 領収証等の改修費の支払を証する書類
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、石狩市皮膚科開設助成金交付決定通知書(
別記第6号様式)又は石狩市皮膚科開設助成金不交付決定通知書(
別記第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(計画変更の申請等)
第14条 前条の規定により助成の決定の通知を受けた開業医(以下「助成開業医」という。)は、当該助成の決定の内容に関し計画を変更しようとするときは、石狩市皮膚科開設助成金変更申請書(
別記第8号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、石狩市皮膚科開設助成金変更決定(却下)通知書(
別記第9号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第15条 助成開業医は、この要綱による助成金の交付の申請を取り下げるときは、石狩市皮膚科開設助成金取下届出書(
別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(助成金の交付の請求)
第16条 助成開業医は、この要綱による助成の決定を受けた会計年度ごとに、石狩市皮膚科開設助成金請求書(
別記第11号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により添付する書類について、次に掲げるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき。
(2) 助成金の交付を受けようとする各会計年度の前年度以前に提出している書類であって、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき、その他当該証明すべき事実に変更がないことが明らかであると認められるとき。
(運営状況等の報告)
第17条 助成金の交付決定を受けた助成開業医は、毎年4月に前年度(当該補助事業等の着手の日の属する年度から当該補助事業等の完了の属する年度の前年度までの間に限る。)における受診者数等の運営状況について石狩市皮膚科開設助成金運営状況報告書(
別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第18条 相続(法人にあっては、合併又は分割)又は譲渡により、助成開業医の地位を承継した者は、石狩市皮膚科開設助成金承継承認申請書(
別記第13号様式)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、石狩市皮膚科開設助成金承継承認決定(却下)通知書(
別記第14号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第19条 市長は、助成開業医が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、各会計年度における助成金の交付の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱による助成の決定を受けた後において正当な理由がなく、6か月以上診療所等の業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由がなく、1年以上診療所等を休止し、又は10年以内に廃止したとき。
(3) 医師の免許の取消し等により診療所等の業務を継続することができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第13条の規定による助成金の交付の決定又は第14条第2項の規定による変更の承認を受けたとき。
(5) 助成金を他の用途に使用したとき。
(6) この要綱による助成金の決定に際し付された条件に違反したとき。
(その他)
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別記第1号様式(第10条関係)
別記第2号様式(第10条関係)(表面)
別記第3号様式(第10条関係)
別記第4号様式(第12条関係)
別記第5号様式(第12条関係)(表面)
別記第6号様式(第13条関係)(表面)
別記第7号様式(第13条関係)
別記第8号様式(第14条関係)
別記第9号様式(第14条関係)
別記第10号様式(第15条関係)
別記第11号様式(第16条関係)
別記第12号様式(第17条関係)
別記第13号様式(第18条関係)(表面)
別記第14号様式(第18条関係)