○石狩市骨髄ドナー助成金交付要綱
令和7年3月24日要綱第45号
石狩市骨髄ドナー助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、石狩市骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者(骨髄等の提供に関する最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった者を含む。)
(2) 骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていない者
(3) 骨髄等を提供した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、最終同意日)において、石狩市に住民登録のある者
(4) 市税を滞納していない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次の各号に掲げる事項を行うための通院、入院及び面談(以下、「通院等」という。)に要した日数に1万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき10日を限度とする。
(1) 健康診断又は自己血の採血のための通院等
(2) 骨髄等の採取のための通院等
(3) その他日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等
2 前項に規定する通院等は、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は除くものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石狩市骨髄ドナー助成金交付申請書(
別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、最終同意をしたこと)を証明する書類の写し
(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証明する書類の写し
(3) 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳等)
(4) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
(5) その他、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、医療機関での骨髄等の提供が完了した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、中止となった日)から90日を経過する日又は骨髄等の提供が完了した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、中止となった日)の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。
(助成金交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、石狩市骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金返還等)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他の不正な手段等によりこの助成金の交付を受けたものと認めたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)