○石狩市地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(中心核エリア)交付要綱
令和7年3月31日要綱第40号
石狩市地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(中心核エリア)交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市(以下「本市」という。)の2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成のため、脱炭素先行地域事業において、中心核エリアに構築する設備の整備等に要する費用に対して予算の範囲内で交付金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付対象となる事業は、二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号。)の規定に基づく二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「実施要領」という。)に定める事業のうち、本市が策定した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(以下「事業計画」という。)に定める設備の整備等とする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象となる経費は、実施要領の別表第1に定める経費とする。
(交付対象者)
第4条 交付の対象となる者は、事業計画に定める設備の整備等を実施する法人とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、予算の範囲内において、第3条に定める対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を申請しようとする者は、
規則第5条に規定する書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第7条 市長は、交付金の交付の決定を行う場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業により取得した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、かつ、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。ただし、太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が補助事業等により取得した施設について、補助事業者自ら再生可能エネルギーの発電設備を設置し、又は再生可能エネルギーの発電設備の設置のために第三者に有償で施設の貸付を行う場合(以下「発電設備の設置等」という。)において、次の全てに該当する場合を除く。
ア 発電設備の設置等が、補助事業等の遂行に支障を来さないこと。
イ 発電設備の設置等が、施設の耐用年数や耐震性に悪影響を与える等、施設の財産的価値を減じるものでないこと。
ウ 発電設備の設置等が、施設の利用形態、運用方法及び職員・利用者等の安全に影響を与える等、施設の機能を損なうものでないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(3) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(消費税の納税の義務が免除される事業者となった場合、又は簡易課税制度を適用することになった場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第1号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(事業内容の変更)
第8条 交付金交付決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)が、交付決定に係る事業(以下「交付金事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、
規則第15条に規定する書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第9条 交付決定事業者は、交付金事業が完了したときは、
規則第17条に規定する書類その他市長が必要と認める書類を、交付金事業の完了した日から30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 交付金の交付を受けた交付決定事業者は、交付金事業に係る収入及び支出の内容を明らかにした帳簿その他の証拠書類を備え、当該補助事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)