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○石狩市特定教育・保育施設等副食費無償化事業実施要綱
令和7年3月26日要綱第33号
石狩市特定教育・保育施設等副食費無償化事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の経済的負担を軽減するため、満3歳以上の教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)に係る副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を無償化することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第19条第1号及び第2号に規定する者をいう。
(3) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する認定をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する施設をいう。
(5) 小規模保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項第2号に規定する事業を行う施設をいう。
(無償化の対象者)
第3条 無償化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市において教育・保育給付認定を行った児童のうち次の各号に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。
(1) 特定教育・保育施設又は小規模保育施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用していること。
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が同一の世帯に2人以上いる場合で、最年長者でないこと。
(無償化の範囲)
第4条 無償化の対象となる副食費は、前条で規定した対象者の保護者が特定教育・保育施設等に対して支払うべき副食費とし、1人あたりの月額は特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成27年内閣府告示第49号)別表第2で定められている金額を無償化上限額とする。
(副食費の無償化に関する事項の通知)
第5条 市長は、法第20条第1項の規定による認定又は法第23条第2項若しくは第4項の変更の認定を行うときその他必要があると認めるときは、当該児童が第3条の規定に該当する者であることを判定し、対象者の保護者及び当該児童が利用する特定教育・保育施設等に対して、副食費の無償化に関する事項を通知するものとする。当該通知に係る児童が対象者に該当しなくなったときも同様とする。
(給付手続)
第6条 第4条の規定により無償化した副食費の額に相当する額の支払いを受けようとする特定教育・保育施設は、施設型給付費に加算することにより市に請求するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により前条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、副食費の無償化に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



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