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○石狩市省エネ機器購入補助金交付要綱
令和7年3月24日要綱第31号
石狩市省エネ機器購入補助金交付要綱
石狩市省エネ家電購入補助金交付要綱(令和6年要綱第23号)の全部を改正する要綱。
(趣旨)
第1条 この要綱は、対象となる省エネ機器(以下「対象機器」という。)の新規購入及び買換えを行う石狩市民に対し、石狩市省エネ機器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、省エネ機器製品への買換えの促進に加え、熱中症対策を目的として、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 対象機器 冷蔵庫、エコキュート、エアコン
(2) 冷蔵庫 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準達成率が、目標年度2021年度において100%以上で、かつ、既存住宅に設置するものをいう。
(3) エコキュート エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準達成率が、目標年度2025年度において100%以上で、かつ、既存住宅に設置するものをいう。
(4) エアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準達成率が、目標年度2027年度において100%以上で、かつ、住宅に固定して設置するものをいう。
(5) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅(併用住宅及び兼用住宅の居住の用に供する部分を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、自らが居住する市内の既存住宅において購入又は買換えにより対象機器を設置した者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 第6条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、補助を受けようとする年度の当初から第6条第1項の市長が定める申請期間内において市内の店舗及び事業所から購入又は買換えを行った対象機器に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、市が交付する他の補助金等と併用することはできないものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費(消費税を含む。)の2分の1以内の額とする。ただし、補助金の交付額は4万円を上限とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に掲げる補助金の交付は、補助を受けようとする年度において、予算の範囲内で、交付対象者の属する世帯当たり対象機器1台を限度とする。
一部改正〔令和8年要綱22号〕
(交付申請)
第6条 この要綱により補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める申請期間内に、次に掲げる書類を添付の上、石狩市省エネ機器購入補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 購入する対象機器の機種名(型番)が分かる資料の写し
(2) 対象機器に要する経費が分かる見積書の写し
(3) 設置前の状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに石狩市省エネ機器購入補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市省エネ機器購入補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更又は中止)
第8条 申請者は、第6条の申請内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに石狩市省エネ機器購入補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し承認をうけなければならない。ただし、交付決定額の変更は交付決定額を上限とする。
2 申請者は、補助金交付の目的達成に変更をもたらすものではなく、補助事業の内容に大幅な変更が生じない場合で、補助事業に要する費用が変更となるときは、軽微な変更として第9条の実績報告時に変更内容を市長に報告するものとする。
3 前条の規定は、第1項の申請を受理したときについて準用する。
(実績報告)
第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請に係る事業が完了したときは、石狩市省エネ機器購入補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に定める書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 省エネ機器を購入した際の領収書の写し
(2) 設置後の省エネ機器の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は補助金の交付決定日が属する年度の2月末日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等ではない日)までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査の上、補助の要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定し、石狩市省エネ機器購入補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により交付決定者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条の規定による交付決定通知を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月19日要綱第22号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和8年要綱22号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和8年要綱22号〕
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
全部改正〔令和8年要綱22号〕
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第11条関係)



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