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○石狩市保育人材確保対策事業補助金交付要綱
令和7年3月21日要綱第26号
石狩市保育人材確保対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の人材確保に取り組む保育所等に対して、その費用を補助し、保育士等の安定的な確保を図るため、石狩市保育人材確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭昭和63年規則第3号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるのものとする。
(補助対象施設等)
第2条 補助金の対象となる施設は、市内に所在する認定こども園、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)とする。また、補助の対象となる保育士等とは、保育所等で雇用される保育士又は保育教諭を基本とする。
2 この補助金を申請できる者は、保育所等を設置又は運営する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等が当該年度内に実施し支払いをする次の各号に掲げる事業とし、その補助対象経費並びに補助金の算定基準又は補助基準額は別表のとおりとする。
(1) 保育士等奨学金返済支援事業
(2) 保育士等賃貸住宅家賃支援事業
(3) 保育士等人材紹介利用事業
(4) 保育士等募集広告事業
(5) 保育士等資格取得・研修事業
(6) その他市長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、国及び北海道又は市が交付する他の補助金等の対象となっている経費については、補助対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の各号に規定する補助対象事業ごとに算出した額の合計額と年額120万円を比較していずれか少ない方の額を限度として、予算の範囲内で市長が定める。ただし、前条の各号に規定する補助対象事業ごとに算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を当該年度の4月30日まで又は事業着手から起算して30日以内までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(変更等の届出)
第7条 補助対象事業者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、事業完了後速やかに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定したとき
(3) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日要綱第69号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

補助対象事業区分

補助対象経費

補助金の算定基準又は補助基準額

1 保育士等奨学金返済支援事業


保育所等に勤務する保育士等の奨学金や教育ローンの返済支援のための経費

次の①、②のいずれか低い額とする。

なお、当該保育所等に採用後5年以内の1日6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する者で、保育士等が自ら返済していることを要件とする。

①補助対象経費(実費相当額)×1/2

②補助基準額(上限額)1人あたり年間120,000円

2 保育士等賃貸住宅家賃支援事業

保育所等に勤務する保育士等の石狩市内の賃貸住宅の家賃支援のための経費

次の①、②のいずれか低い額とする。

なお、当該保育所等に採用後8年以内の1日6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する者で、保育士等が自ら契約した賃貸住宅に居住し、自ら家賃を支払っていることを要件とする。

①補助対象経費(実費相当額)×1/2

②補助基準額(上限額)1人あたり年間240,000円

3 保育士等人材紹介利用事業

有料職業紹介事業を利用し、保育所等に勤務する保育士等を雇用するための経費

次の①、②のいずれか低い額とする。

なお、当該保育所等で雇用が開始された日から1年以上継続して就業する見込みであることを要件とし、1年未満の退職に伴い経費の一部返還があったときは、補助金の変更又は返還を要する。

①補助対象経費(実費相当額)×3/4

②補助基準額(上限額)1施設あたり年間750,000円

4 保育士等募集広告事業

保育所等に勤務する保育士等の募集広告や就職説明会等の出展に係る経費(市外施設分が含まれる場合は算定基準による。)

次の①、②のいずれか低い額とする。

①補助対象経費(実費相当額)×1/2

市外施設が含まれる場合は、実費相当額×市内/(市内+市外)施設で算出する。

②補助基準額(上限額)1施設あたり年間100,000円

5 保育士等資格取得・研修事業

保育所等に勤務する保育士等の資格取得や研修に係る経費

次の①、②のいずれか低い額とする。

①補助対象経費(実費相当額)×1/2

②補助基準額(上限額)1人あたり年間100,000円

6 その他

市長が認める事業

上記1~5のほか、市長が保育士等の確保に要する経費として認めるもの(市外施設分が含まれる場合は算定基準による。)

補助対象経費(実費相当額)×1/2を基本とし、市長が認めた補助基準額(上限額)とのいずれか低い額とする。

市外施設が含まれる場合は、実費相当額×市内/(市内+市外)施設で算出する。

備考
1 補助対象経費(実費相当額)とは、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額をいう。
一部改正〔令和8年要綱69号〕



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