○石狩市子どもの居場所づくり推進事業物価高騰対策支援交付金交付要綱
令和7年3月10日要綱第19号
石狩市子どもの居場所づくり推進事業物価高騰対策支援交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)第4条の特別の定めに当たる国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている子どもの居場所づくり推進事業実施団体が安定して事業継続できるよう、必要な経費を支援することで、事業者及び利用する子育て世帯への経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 交付対象団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 石狩市内に主な活動拠点を有すること。
(2) 前号に掲げる団体が法人格を有しない場合は、団体の構成員が5人以上であること。
(3) 組織の運営に関する規則等を備え、予算及び決算を的確に行い、事業を適切に行う見込みがあると認められること。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、次の各号に掲げる子どもの居場所づくりとする。
(1) 食事の調理提供を行う子どもの居場所(以下「食事支援」という。)
(2) 学習の場や機会を提供する子どもの居場所(以下「学習支援」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する内容を含む場合は、交付金の交付対象としない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(実施基準)
第4条 前条第1項各号に定める子どもの居場所づくりにあたっては、次の各号に掲げる実施基準を満たす場合に限り交付対象とする。
(1) 実施場所
ア 石狩市内で実施すること。
イ 子どもの利便性や安全性に十分配慮すること。
(2) 実施内容
ア 食事支援にあたっては、食事の調理提供を行い、食に関する様々なことを学ぶ機会をつくること。
イ 学習支援にあたっては、子どもの学習を支援し、学習習慣の定着や基礎的な学力向上に努めること。
(3) 実施頻度
ア 食事支援にあたっては、おおむね月1回以上実施すること。
イ 学習支援にあたっては、おおむね週1回以上実施すること。
(4) 実施時間
1回あたり2時間以上であること。
(5) 実施体制
ア 概ね10人以上の子どもを受け入れられる体制を整えること。
イ 保険に加入するなど、子どもや事業従事者の安全に努めること。
ウ 食事支援にあたっては、アレルギーを持つ利用者に対する配慮を行うこと。
エ 食事支援にあたっては、実施施設の設備等について保健所の指示に従うこと。
オ 食事支援にあたっては、調理従事者の中に食品衛生責任者を置くこと。
カ 個人のプライバシー保護に十分配慮するとともに、個人情報の取扱に十分気をつけること。
キ 交付決定後には、市と当該交付金の交付団体とで構成する情報交換会に参加すること。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付基準額、上限額及び補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。
2 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(交付の申請等)
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月10日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第5条関係)
内容 | 交付基準額 (上限額) | 対象経費 |
(1) 食事支援を実施する場合 | 1日につき8,000円 (上限30万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、食材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |
(2) 学習支援を実施する場合 | 1日につき12,000円 (上限50万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、教材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |