○石狩市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和7年3月4日要綱第15号
石狩市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、性の多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実現を目指し、性的少数者(性的マイノリティ)に係るパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的少数者(性的マイノリティ) 典型的とされていない性自認若しくは性的指向を持つ者、又は性自認若しくは性的指向が定まっていない若しくは持たない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的又は物理的に、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある2人が市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をしようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)であること。
(2) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(3) 一方若しくは双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
(4) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(5) 双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができない者同士の関係でないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする両者は、パートナーシップ宣誓書(
別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。
2 宣誓書には、次に掲げる書類(宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。
(1) 宣誓をしようとする両者の住民票の写しその他の現住所を証する書類(市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認することができる書類)
(2) 宣誓をしようとする両者に配偶者がいないことを証明する書類
3 宣誓をしようとする両者が揃って職員の面前において宣誓をしようとする場合は、宣誓する日時等について事前に市と調整するものとする。ただし、宣誓をしようとする両者のうち一方が、職員の面前での宣誓を希望しない場合は、この限りでない。
4 宣誓をしようとする両者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、両者の立会いの下、他の者に代筆させることができるものとする。
(本人確認)
第5条 市長は、宣誓をしようとする両者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条 性自認が出生時の性と異なる者その他市長が特に必要があると認める者は、宣誓における氏名について、通称名を用いることができる。その際、戸籍上の氏名をパートナーシップ宣誓書受領証(
別記第2号様式)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(
別記第3号様式)(以下「受領証等」という。)に特記事項として記載するか否かを選択することができる。
2 前項により通称名を用いることを希望する場合は、日常生活において当該通称名を用いていることが客観的に確認できる書類を宣誓時に提出するものとする。
(受領証等の交付)
第7条 市長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、適切であると認めるときは、当該宣誓をした両者(以下「宣誓者」という。)に対し、受領証等を宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
(子に関する記載)
第8条 宣誓者の一方又は双方と同居し、かつ、生計を一にする未成年の実子又は養子(以下「子」という。)がいる場合であって、当該宣誓者が受領証等に当該子との関係性の記載を希望するときは、子に関する届出書(
別記第4号様式)に、宣誓者と当該子の関係を確認できる書類並びに当該子の年齢及び同居の事実が確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。宣誓者が新たに当該宣誓者の子との関係性の記載を希望するときも同様とする。
2 宣誓者の一方又は双方が子に関する届出書に自ら記入することができないときは、当該宣誓者の立会いの下、他の者に代筆させることができるものとする。
(受領証等の再交付)
第9条 受領証等の交付を受けた者(以下「受領者」という。)が次の各号のいずれかに掲げる事情により受領証等の再交付を希望するときは、第13条の規定に基づき宣誓書が保存されている場合に限り、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(
別記第5号様式)により申請することができる。
(1) 紛失したとき。
(2) 毀損したとき。
(3) 改姓したとき。
(4) 改名したとき。
(5) 通称名への変更を希望するとき。
(6) その他やむを得ない理由があるとき。
2 第5条の規定は、前項の規定による再交付の申請について準用する。
3 市長は、第1項の申請があったとき、又は第8条後段の規定により新たに子に関する届出があったときは、交付済みの受領証等と引換え(紛失の場合を除く。)に受領証等を再交付するものとする。
4 受領者の一方又は双方がパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に自ら記入することができないときは、当該受領者の立会いの下、他の者に代筆させることができるものとする。
(受領証等の返還)
第10条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(
別記第6号様式)に受領証等を添付し、市長に届け出なければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない事情があるときは、当該受領証等の返還を要しないものとする。
(1) 宣誓者の双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 双方が市内に住所を有しなくなったとき(第12条第1項の規定に該当する場合及び転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により一時的に市外に転出した場合を除く。)。
(4) 第3条第4号又は第5号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(受領証明の取消し等)
第11条 市長は、宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付(再交付を含む。)を受けた場合又は受領証等を不正に使用した場合は、宣誓書の受領の証明を取り消すことができる。
2 前項の規定により宣誓書の受領の証明を取り消された者は、直ちに受領証等を市長に返還しなければならない。
(自治体間連携)
第12条 本市への転入前に、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に加入している自治体(以下「構成自治体」という。)において、第7条に規定する受領証等に類する書類の交付を受けた2人が、当該事実及びパートナーシップにあることを市長に対して申し出ること(以下「申告」という。)により、改めて宣誓をすることなく、第7条に規定する受領証等の交付を受けることができる。
2 申告をしようとする者は、パートナーシップ宣誓制度継続申告書(
別記第7号様式。以下「申告書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 転入前に交付を受けた受領証等に類する書類
(2) 申告をしようとする両者の住民票の写しその他の現住所を証する書類(申告書の提出日前3か月以内に発行されたものに限る。)
3 市長は、申告をした者が第3条に規定する要件を満たしていると認める場合は、当該申告をした者に対し、受領証等を交付するものとする。
4 市長は、第1項の規定により、申告をした者に受領証等を交付したときは、当該受領証等を交付した事実とともに、申告に係る事項を転入前の住所の属する構成自治体に通知する。
5 申告をしようとする者の一方又は双方が申告書に自ら記入することができないときは、当該申告をしようとする者の立会いの下、他の者に代筆させることができるものとする。
(宣誓書の保存)
第13条 市長は、宣誓書を、第4条の規定により提出を受けた日の翌日から起算して10年間保存するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)(表面)
別記第2号様式(第6条関係)(表面)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第12条関係)(表面)