○いしかり生き物かけはし戦略におけるアクションプラン策定検討会設置要綱
令和7年1月6日要綱第8号
いしかり生き物かけはし戦略におけるアクションプラン策定検討会設置要綱
(設置)
第1条 いしかり生き物かけはし戦略に基づき、石狩市に残る生物多様性(様々な種類の生物が、それぞれ豊かな個性を持ちながら、繋がりあっていることをいう。以下同じ。)の維持及び損失の回復を図るため、個別の対策が必要な地域、種等のアクションプランを策定するにあたり、地域、種等ごとにアクションプラン策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) アクションプランの策定に関すること。
(2) アクションプランを策定する地域、種等の管理手法に関すること。
(3) その他生物多様性の維持及び損失の回復に必要と認められる事項
2 アクションプランの対象は、それぞれ
別表の地域、種等の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 検討会は、次項に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
2 委員は、それぞれ
別表の検討会委員の欄に掲げるとおりとする。
3 委員の任期は、委嘱日からアクションプランを策定するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、検討会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、検討会の会議の議長となる。
4 会長は、必要があると認めるときは、事務局と協議の上、検討会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 検討会の会議は、公開とする。ただし、検討会が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、環境市民部自然保護課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、自然保護課長をもって充てる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和7年1月15日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
地域、種等 | 検討会委員 | 委員委嘱月 |
アカモズ | (1) アカモズに関する専門的な知見を有する者 (2) 有識者及び市長が適当と認める者 ※国内希少野生動植物種に指定されている種であり、策定検討会においては生息地情報等についても取り扱われるため、情報保護の観点から公募は行わない。 | 令和7年1月15日 |