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○石狩市こどもの権利条例施行規則
令和7年3月21日規則第12号
石狩市こどもの権利条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市こどもの権利条例(令和6年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めます。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるものとします。
(委員長)
第3条 救済委員会に委員長を置き、救済委員の互選によりこれを定めます。
2 委員長は、会務を総理し、救済委員会を代表します。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する救済委員がその職務を代理するものとします。
(会議)
第4条 委員長は、次に掲げる事項を協議するため、救済委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となります。
(1) 条例第14条第2号から第4号までに定める職務の遂行に関すること。
(2) 条例第19条に定める活動状況の報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、救済委員が協議の必要があると認める事項に関すること。
2 会議の議事は、救済委員2人以上の賛成をもって決します。
3 会議は、公開しません。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が救済委員会に諮って定めます。
(会議の特例)
第5条 委員長は、緊急を要するときその他やむを得ない理由があるときは、救済委員に議事の概要を記載した書面を回付し、救済委員にその賛否を問い、会議に代えることができます。
2 前条第2項の定めは、前項の場合について準用します。
(相談員の職務)
第6条 相談員の職務は、次のとおりとします。
(1) こどもの権利の普及啓発のほか、こどもの権利を救済するための機関(以下「救済機関」という。)の周知活動を行うこと。
(2) こどもの権利の侵害に関する相談に対し、必要な助言及び支援をすること。
(3) 救済委員会の指示の下で、こどもの権利の侵害に関する調査及び調整をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、救済委員会が必要と認めること。
(救済の申立て)
第7条 条例第15条に定める救済の申立ては、救済委員会に救済申立書(別記第1号様式)を提出することにより行うものとします。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭により行うことができるものとします。
2 救済委員会は、前項ただし書の定めにより口頭による救済の申立てがあったときは、その申立ての内容を口頭申立記録書(別記第2号様式)に記録するものとします。
(調査)
第8条 救済委員会は、救済の申立てがあったときは、その申立てについて条例第14条第2号に定める事実の調査をするものとします。ただし、その申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事案又は判決、裁決等を求め、現に係争中の事案に関するものであるとき。
(2) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関するものであるとき。
(3) 次条に定める同意が得られないとき(同条ただし書に該当するときを除く。)。
(4) 申立ての内容に具体的な権利の侵害が含まれないとき。
(5) 申立ての内容が救済委員又は相談員の行為に係るものであるとき。
(6) 申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過しているとき。
(7) その他調査をすることが必要でない又は適当でないと救済委員が認めるとき。
2 救済委員会は、調査の開始後に前項各号のいずれかに該当することとなったときは、調査を中止することができるものとします。
(調査の同意)
第9条 救済委員会は、調査をする場合において、その調査が権利を侵害されたこども又はその保護者からの申立てによるものでないときは、調査をすることについて、同意書(別記第3号様式)により、事前にその同意を得なければなりません。ただし、そのこどもが置かれている状況を考慮し、救済委員会が同意を得ずに調査をする必要があると認めるときは、この限りではありません。
(調査の通知)
第10条 救済委員会は、調査をするときは、救済の申立てをした者(以下「申立人」という。)及び前条の定めにより同意を得たこども又はその保護者(以下「同意者」という。)に対し、調査実施通知書(別記第4号様式)により通知するものとします。
2 救済委員会は、第8条第1項ただし書の定めにより調査をしないとき、又は同条第2項の定めにより調査を中止するときは、その理由を記載して、申立人及び同意者(以下「申立人等」という。)並びに関係機関に対し、処理方針等通知書(別記第5号様式)により通知するものとします。
(勧告等の通知)
第11条 救済委員会は、条例第14条第3号に定める勧告又は意見表明及び同条第4号に定める是正要請の提言をするときは、勧告等通知書(別記第6号様式)を通知することにより行うものとします。
2 救済委員会は、条例第14条第2号に定める事実の調査や調整(以下「調査等」という。)を終了したときは、その調査等に係る申立人等に対し、調査等結果通知書(別記第7号様式)により通知するものとします。この場合において、同条第3号に定める勧告若しくは意見表明又は同条第4号に定める是正要請の提言をしたときは、その概要を合わせて記載するものとします。
(措置状況の報告等)
第12条 市長は、条例第18条第2項に定める報告について、前条第1項に定める通知があった日から60日以内に行うものとします。
2 救済委員会は、市長から条例第18条第2項及び第5項に定める報告があったときは、措置状況等通知書(別記第8号様式)により、その旨を申立人等に通知するものとします。
(身分証明書)
第13条 救済委員及び相談員は、その職務を行うときは、身分証明書(別記第9号様式)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
(秘密の保持)
第14条 救済委員及び相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様とします。
(庶務)
第15条 救済委員及び相談員の庶務は、子育て推進部において処理します。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行します。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第11条関係)
別記第8号様式(第12条関係)
別記第9号様式(第13条関係)(その1)(表面)




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