○石狩市公の施設の使用料等減免規則
令和7年3月17日規則第8号
石狩市公の施設の使用料等減免規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が設置する公の施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(使用料等の減免基準)
第3条 公の施設の使用料等の減免基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 市が公用で使用又は利用(以下「使用等」という。)する場合 10割
(2) 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために使用等する場合(スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が使用等する場合に限る。) 10割(石狩市多目的スポーツ施設を使用等する場合に限り、5割)
(3) 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために使用等する場合(前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める団体が使用等する場合に限る。) 5割
(4) 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園(市が設置するものを除く。)が教育又は保育活動のために使用等する場合 10割
(5) 市長が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使用等する場合 5割
(6) 市内の自治会及び町内会が本来の活動のために使用等する場合 5割
(7) 身体障害者等(介助者を含む。)が一般開放個人使用又は一般開放個人利用をする場合 10割
(8) その他市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が認める場合(公益性が認められる場合で市長等が別に定める場合に限る。) 10割
(9) その他市長等が認める場合(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(使用料等の減免)
第4条 公の施設ごとの使用料等(夜間照明に係るもの及び冬期加算額を除く。)を減免する場合は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める減免基準によるものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する施設 前条第1号から第6号まで、第8号及び第9号
(2) 第2条第1項第2号に規定する施設 前条第1号から第6号まで、第8号及び第9号
(3) 第2条第1項第3号に規定する施設 前条各号
(4) 第2条第1項第4号に規定する施設 前条第1号から第6号まで、第8号及び第9号
(5) 第2条第1項第5号に規定する施設(石狩市多目的スポーツ施設に限る。) 前条第1号から第5号まで、第8号及び第9号
(6) 第2条第1項第5号に規定する施設(前号に掲げる施設を除く。) 前条各号
(7) 第2条第1項第6号に規定する施設 前条各号
(8) 第2条第1項第7号に規定する施設 前条第1号から第6号まで、第8号及び第9号
(9) 第2条第1項第8号に規定する施設 前条第1号から第6号まで、第8号及び第9号
2 夜間照明に係る使用料等を減免する場合は、前条第1号、第2号、第4号及び第8号に定める減免基準によるものとする。
3 冬期加算額を減免する場合は、次に掲げる減免基準によるものとする。
(1) 前条第1号、第4号及び第8号
(2) 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために使用等する場合(スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が使用等する場合に限る。) 10割
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、公の施設の使用料等の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の公の施設の使用等に係る使用料等の減免について適用し、同日前の公の施設の使用等に係る使用料等の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(石狩市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市総合保健福祉センター条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市有料公園施設等管理規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市保健センター条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市スポーツセンター条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
(はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市あいろーどパーク条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)