○石狩市厚田地域協議会及び浜益地域協議会条例
令和7年12月22日条例第27号
石狩市厚田地域協議会及び浜益地域協議会条例
(設置)
第1条 合併(平成17年10月1日の合併をいう。)後、本市の一体的発展を共に担ってきた厚田区地域協議会及び浜益区地域協議会の役割及び機能を継承する組織として、厚田地域(町名に「厚田」を含む地域をいう。以下同じ。)及び浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。以下同じ。)に、それぞれ地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(名称及び所管地域)
第2条 協議会の名称及び所管地域は、次のとおりとする。
名称 | 所管地域 |
厚田地域協議会 | 厚田地域 |
浜益地域協議会 | 浜益地域 |
(権限)
第3条 各協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関から諮問されたものについて答申し、又は各協議会が必要と認めるものについて審議し、市長その他の市の機関に対し意見を述べ、若しくは要望することができる。
(1) その所管地域内に係る施策及び事業に関する事項
(2) 市が行うその所管地域に係る事務に関する事項
(3) その所管地域内の住民との連携強化に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、次に掲げる事項であって、各協議会のその所管地域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、その協議会の意見を聴かなければならない。
(1) 過疎地域持続的発展市町村計画に関する事項
(2) 地域振興のための基金の活用に関する事項
3 市長その他の市の機関は、第1項の規定による答申又は意見若しくは要望又は前項の意見を尊重し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(組織)
第4条 各協議会は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、各協議会ごとに、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) その所管地域内に住所を有し、公募に応じた者
(2) その所管地域内の町内会、自治会等の地縁による団体が推薦する者
(3) その所管地域内の農業、漁業、商工業等に係る産業経済団体その他の公共的団体等が推薦する者(前号に該当する者を除く。)
3 市長は、前項の規定による委員の委嘱に当たっては、委員の構成が、各協議会ごとにその所管地域の住民の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 各協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長又は副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会における出席委員の過半数の議決に基づいてこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(会議)
第6条 各協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、それぞれその会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、厚田地域協議会にあっては厚田支所地域振興課、浜益地域協議会にあっては浜益支所地域振興課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう省略)