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令和8年4月1日から施行



○石狩市支所設置条例
令和7年12月22日条例第26号
石狩市支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

石狩市厚田支所

石狩市厚田45番地5

厚田地域(町名に「厚田」を含む地域をいう。)

石狩市浜益支所

石狩市浜益2番地3

浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。)

(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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