条文目次
|
このページを閉じる
◆未施行あり
未施行条文の表示
令和8年4月1日から施行
○石狩市支所設置条例
令和7年12月22日条例第26号
石狩市支所設置条例
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条
支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
石狩市厚田支所
石狩市厚田45番地5
厚田地域(町名に「厚田」を含む地域をいう。)
石狩市浜益支所
石狩市浜益2番地3
浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。)
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる