条文目次 このページを閉じる


○石狩市立小学校、中学校及び義務教育学校医療的ケア実施要綱
令和6年8月23日教育委員会要綱第14号
石狩市立小学校、中学校及び義務教育学校医療的ケア実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)が通学する石狩市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)において、医療的ケア児に対し安全に医療的ケアを実施し、医療的ケア児が安心して学校生活を送るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療行為のうち、その医療的ケア児の治療を目的とするのではなく、障がいにより日常的な生命の維持及び健康状態の維持又は改善のために必要な医療行為が長期にわたって存在し、身体の状態の安定が保たれるために、医師の指示の下で当該医療的ケア児に対しその保護者が家庭で行う医療行為をいう。
(医療的ケアの範囲)
第3条 学校における医療的ケアの対象となる医療行為の範囲は、人工呼吸器による呼吸管理、吸引その他の医療行為で、その医療的ケア児の主治医が当該医療的ケア児に対し、学校に配置された看護師又は准看護師等(以下「学校看護師」という。)が医療的ケアを行うことに支障がないと認める医療行為とする。
(対象者)
第4条 学校における医療的ケア児の対象となる者は、学校において日常的に医療的ケアを行う必要のある医療的ケア児とする。
(申請手続)
第5条 医療的ケア児が、学校において医療的ケアを受けようとするときは、その保護者が、医療的ケア児の主治医から承諾を得た上で、医療的ケア実施依頼書(別記第1号様式)、医療的ケアに関する指示書(別記第2号様式)及び医療的ケア実施同意書(別記第3号様式)を校長に提出するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた校長は、必要と認められるときは、教育委員会(以下「委員会」という。)に学校看護師の配置を医療的ケア実施申請書(別記第4号様式)により申請しなければならない。
3 前項の規定による申請を受けた委員会は、その内容を審査し、医療的ケア実施の可否を決定し、医療的ケア決定・却下通知書(別記第5号様式)により、当該保護者及び学校に通知しなければならない。
(学校看護師の配置)
第6条 委員会は、前条第3項の規定により、学校における医療的ケアの実施を決定したときは、必要な学校看護師を配置するものとする。
2 学校看護師を配置する時間及び期間については、当該医療的ケア児の保護者、校長及び委員会による協議の上、委員会が決定するものとする。
(学校看護師の職務)
第7条 学校看護師は、その医療的ケア児の学校における医療的ケアについて、当該医療的ケア児の主治医又は保護者から説明を受け、指示書に基づき医療的ケア対応マニュアル(別記第6号様式)を作成し、必要な医療的ケアを行うとともに、その実施内容を医療的ケア実施票(別記第7号様式)により校長に報告しなければならない。
(医療的ケアの中止等)
第8条 学校において医療的ケアを受けている医療的ケア児が病気その他の理由により、学校における医療的ケアを中止し、又は一定期間中断しようとするときは、当該医療的ケア児の保護者は、医療的ケア(中止・中断)届(別記第8号様式)により委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受けた委員会は、その内容が適当と認めたときは、医療的ケア(中止・中断)通知書(別記第9号様式)により当該保護者に通知しなければならない。
(保護者の義務)
第9条 学校における医療的ケアの実施において、その医療的ケア児の保護者は、次に掲げる事項の義務を負う。
(1) 医療的ケア児の登校日に当該日の医療的ケアの実施希望の有無、健康状態等を記載した医療的ケア実施票を校長に提出すること。
(2) 定期的に医療機関に受診するとともに、主治医から適切な指示を仰ぎ、指示書の内容に変更が生じた場合は、必要な事項を修正し、又は加筆した指示書を提出すること。
(3) 学校と主治医との連携体制に協力すること。
(4) 医療的ケアに必要な医療機器及び器具(以下「医療機器等」という。)を用意し、登校時に医療機器等が正常に作動することを確認し、及び記録し、学校看護師に伝えること。
(5) 緊急連絡先を学校に伝え、学校から連絡があった場合は、速やかに対応すること。
(6) その医療的ケア児に対する医療的ケアの開始当初及び長期休業明後は、学校看護師が当該医療的ケア児の特性に応じた実施方法の習得を図り、安全かつ的確に実施できるようになるまでの間、学校看護師とともに医療的ケアを行うこと。
(7) その医療的ケア児の体調不良等により、日常の医療的ケアの実施方法以外に配慮すべき対応等が必要なときは、安全性を確保するため、学校看護師に協力すること。
(8) 学校における医療的ケアの実施体制及び役割を分担することについて理解すること。
(9) 学校看護師が不在で学校から要請を受けた場合は、保護者が医療的ケアを行うこと。
(連絡体制)
第10条 校長は、学校における医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ保護者、主治医、その他関係機関等との連携体制を整備し、十分な連携のもと、安全かつ適切な医療的ケアが実施できるよう努めなければならない。
(緊急時の対応)
第11条 校長は、緊急時に対応するため、別に定める校内における緊急時マニュアルを作成し、それに基づき医療的ケア児の個別の緊急時の対応についての体制を整備するものとする。
(報告)
第12条 校長は、実施した医療的ケアの結果について、月ごとに医療的ケア実施結果報告書(別記第10号様式)を作成し、翌月の10日までに委員会に報告するものとする。
2 校長は、万一のアクシデント等が発生した場合は、直ちに保護者や関係機関へ連絡するとともに、委員会へ報告するものとする。その後、原因分析、改善案の共通理解を図り、医療的ケアヒヤリハット等事故報告書(別記第11号様式)を委員会へ提出するものとする。
(経費)
第13条 申請手続等に係る医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに学校における医療的ケアの実施に必要な器具、消耗品等は、当該医療的ケア児の保護者の負担とする。
2 前号の規定にかかわらず、医療的ケアの実施に必要な器具、消耗品等については、委員会が特別の事由があると認めるときは、必要に応じて現物を給付することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)(表)

別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第7条、第9条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第8条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第11号様式(第12条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる