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○石狩市地域学校協働活動推進交付金交付要綱
令和6年3月13日教育長決定
石狩市地域学校協働活動推進交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)を行う石狩市立学校(以下「学校」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、地域学校協働活動に取り組む学校とする。
(補助対象事業)
第3条 交付金の交付対象は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の議決を経て企画立案された事業とする。
(交付対象経費等)
第4条 交付金の対象となる経費及び交付金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 学校長は、交付金の交付を受けようとするときは、石狩市地域学校協働活動推進交付金交付申請書(別記第1号様式)のほか、規則に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付金の交付決定を行い、石狩市地域学校協働活動推進交付金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第7条 交付金の交付決定を受けた学校長は、規則第20条第1項ただし書きにより交付金の交付を受けたいときは、前条に規定する交付決定通知書を受領した後、速やかに請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 学校長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに石狩市地域学校協働活動推進交付金使途実績報告書(別記第4号様式)のほか、規則に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付金の返還)
第9条 市長は、学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

補助対象経費

交付金額

地域学校協働活動を実施するために必要な次に掲げる経費

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(1) 1学校当たりの交付金の限度額は5万円とする。

(複数校で一つの学校運営協議会を設置し、当該複数校で同一事業を行う場合は、どちらか一方の学校に10万円を限度に交付する。)

別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)



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