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○石狩市学校部活動の地域連携・地域移行等に関する関係機関等協議会設置要綱
令和6年1月18日教育長決定
石狩市学校部活動の地域連携・地域移行等に関する関係機関等協議会設置要綱
(設置)
第1条 将来にわたり本市の子どもたちが運動やスポーツ、文化芸術に継続して親しむことができる環境の整備に向け、市立中学校及び義務教育学校後期課程の部活動の地域連携・地域移行等を含めた今後のあり方について協議し、推進計画案を策定するため、石狩市学校部活動の地域連携・地域移行等に関する関係機関等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域連携 合同部活動の導入又は地域人材を活用した部活動指導員等を適切に配置することにより生徒の活動機会を確保することをいう。
(2) 地域移行 多様な組織・団体が運営する地域クラブ活動において受け皿を確保し、生徒の活動機会を確保することをいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 学校部活動のあり方及び地域移行等の進め方に関する事項
(2) 学校部活動及び地域クラブ活動の仕組みづくりに関する事項
(3) 学校部活動及び地域クラブ活動の運営方法等に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、中学生にとって望ましい運動・スポーツ、文化芸術環境を整えるために必要な事項
(設置期間)
第4条 協議会の設置期間は、所管事務が終了するまでとする。
(組織)
第5条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第6条 委員は、次の各号に掲げる者及び組織に属する者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公益財団法人石狩市体育協会
(2) 石狩市スポーツ推進委員協議会
(3) 総合型地域スポーツクラブ
(4) 石狩市のスポーツ競技団体
(5) 特定非営利活動法人石狩市文化協会
(6) 石狩市の文化団体
(7) 石狩市校長会
(8) 石狩市PTA連合会
(9) 石狩市教育委員会学校教育部長
(10) 石狩市教育委員会社会教育部社会教育課
(11) 石狩市保健福祉部スポーツ健康課
(12) 前各号に揚げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項各号に掲げる者のほか、第2条各号に掲げる事項について指導助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
3 委員の任期は、委員を委嘱した日から協議会の設置期間満了の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和6年3月8日教育長決定〕
(会長及び副会長)
第7条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月19日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議又は会長及び副会長が欠けたときの会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附 則(令和6年3月8日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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