○石狩市教育委員会共催及び後援取扱規程
令和6年7月11日教育長訓令第4号
石狩市教育委員会共催及び後援取扱規程
石狩市教育委員会後援取扱規程(平成3年教育長訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、行事、事業、催しその他これらに類するもの(以下「行事等」という。)に対し、教育委員会が共催又は後援をする場合の承認基準及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 教育委員会と団体等が共同して企画又は立案をし、かつ、その費用を負担し、又は必要な施設設備若しくは労力を提供して行事等を実施することをいう。
(2) 後援 教育委員会が一切の人的若しくは物的な負担又はその費用を負担することなく、団体等の実施する行事等に名目的に参加することをいう。
(3) 営利を目的とする事業 一定の利益をあげる目的で実施する事業(利益の使途に特別な事由のある場合を除く)をいう。
(4) 政治活動 特定の政党、政治思想又は政治家を支持し、又はこれらに反対する目的で行われる活動をいう。
(5) 宗教活動 特定の宗教の布教、宣伝その他教義に従い行われる活動で、特定の宗教を促進し、又は他の宗教に干渉する目的で行われるものをいう。
(要件)
第3条 教育委員会が共催し、又は後援する行事等は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、第4号に掲げるものを除き、教育長が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 本市の教育及び文化の発展向上に資するものであること。
(2) 代表者、役員、会則等、年間事業、予算等が明確にされている団体等が実施する行事等であること。
(3) 営利を目的とする事業でないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動でないこと。
(申請)
第4条 行事等を実施するに当たり教育委員会の共催又は後援を受けようとする者は、共催・後援承認申請書(
別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(承認等)
第5条 教育長は、共催・後援承認申請書を受理したときは、第3条の要件により審査し、速やかに共催・後援承認通知書(
別記第2号様式)又は共催・後援不承認通知書(
別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。
2 共催又は後援を承認する場合において、教育長は、必要な条件を付することができる。
(変更の届出)
第6条 前条の承認を受けた者は、当該承認に係る行事等の内容に変更があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共催又は後援の承認を取り消すことができる。この場合において、教育委員会は、取消しによって生じた損害等については、一切の責任は負わないものとする。
(1) 申請内容に虚偽の事実があることが判明したとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前条の届出を怠ったとき。
(4) その他第5条の承認を受けた者がこの訓令の規定に違反したと認めたとき。
(報告)
第8条 教育長は、必要がある場合は申請者に対し、事業終了後30日以内に行事等実施報告書(
別記第4号様式)の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の石狩市教育委員会後援取扱規程の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この訓令による改正後の石狩市教育委員会共催及び後援取扱規程の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
3 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第8条関係)