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○石狩市立浜益小学校及び石狩市立浜益中学校における公用自動車管理運営並びに使用に関する規程
令和6年3月29日教育長訓令第2号
石狩市立浜益小学校及び石狩市立浜益中学校における公用自動車管理運営並びに使用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、石狩市公用自動車管理規則(平成8年規則第25号。以下「規則」という。)第2条及び第3条第4号に規定する公用車を、石狩市立浜益小学校及び石狩市立浜益中学校に勤務する市職員等のほか、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校職員が公務で使用する場合の管理運営並びに使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公務 学校教育活動等における公務をいう。
(2) 車両管理者 規則第4条第1項の車両管理者をいう。
(3) 学校 石狩市立浜益小学校及び石狩市立浜益中学校をいう。
(4) 校長 石狩市立浜益小学校長及び石狩市立浜益中学校長をいう。
(5) 市職員等 石狩市立浜益小学校及び石狩市立浜益中学校に勤務する市職員及び市会計年度任用職員をいう。
(6) 学校職員 市町村立学校職員給与負担法第1条の規定による職員をいう。
(車両管理者)
第3条 車両管理者は、学校教育部浜益学校教育課長とする。
(車両の保管及び管理)
第4条 前条の車両管理者は、規則第4条の2第1項の規定に基づき、石狩市立浜益中学校長に対し、公用車の保管及び管理に関する業務を委託する。
2 石狩市立浜益中学校長は、学校の敷地内で公用車の保管及び管理を実施する。
(鍵の保管及び管理)
第5条 公用車の鍵は、車両管理者の責任において、石狩市立浜益中学校長が適正に保管及び管理しなければならない。
(公用車の使用承認の制限等)
第6条 校長は、次の各号に掲げる場合には、公用車の使用を承認してはならない。
(1) 石狩市外で利用する場合。ただし、校長が特に必要と認める公務の場合については、この限りではない。
(2) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合(児童生徒が同乗する場合は、2年に満たない場合)又は、運転技術に習熟していないと認められる場合
(3) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(4) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(5) 当該公用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(6) 1日の走行距離が概ね250㎞、運転時間が5時間を超える場合
(7) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(8) 気象条件、道路条件が悪く、公用車の運転に危険が伴う場合
(9) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
2 公用車の使用における使用優先順位は、次の表のとおりとする。ただし、校長が特に必要と認める場合は、この限りではない。


優先順位

第1位

石狩市立浜益中学校

第2位

石狩市立浜益小学校

第3位

浜益支所

(公用車の使用における児童生徒の同乗)
第7条 市職員等又は学校職員が校外で行われる公務で自校の児童生徒を引率し、公用車に児童生徒を同乗させる場合については、前条の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 児童生徒を同乗させる場合については、学級担任が毎年度当初から公用車に児童生徒を同乗させる初日までに同意書(別記第1号様式)により保護者から同意を得て、校長に申し出るものとする。
(2) 児童生徒を同乗させる場合については、旅行命令簿等の備考欄に「児童(生徒)同乗」と記載するものとする。
(公用車の使用承認等の手続)
第8条 市職員等又は学校職員は、公用車を使用しようとするときは、その都度、石狩市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成28年3月14日教育長決定)別記第3号様式により、校長にその旨を申出の上、承認を受けなければならない。
2 市職員等又は学校職員が前項の規定による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に第6条第9号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。
3 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。この場合において、校長は、当該確認結果を記録し、1年間保存しなければならない。
(運転者の義務)
第9条 市職員等又は学校職員は、公用車を使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 児童生徒を同乗させる場合については、保護者の連絡先を把握し、携行すること。
2 校長は、公用車を使用しようとする市職員等又は学校職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
一部改正〔令和6年教育長訓令5号〕
(事故の連絡)
第10条 公用車を運転する市職員等又は学校職員は、公用車の運行中に事故が発生したときは、適正な処置を講ずるとともに、直ちに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(事故の報告)
第11条 校長は、前条の規定による事故の連絡を受けたときは、速やかに浜益学校教育課長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日教育長訓令第5号)
この教育長訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和6年教育長訓令5号〕



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