○石狩市障がい者情報・コミュニケーション条例に規定する施策を推進するための方針
令和6年3月29日方針第1号
石狩市障がい者情報・コミュニケーション条例に規定する施策を推進するための方針
1 障がいのある人がわかる方法による情報の伝え方や受け取り方の理解を広めていくことに関する事項
(1) 施策の基本的方向
障がいのある人とコミュニケーションを取るためには、障がいのある人がわかる方法で情報を伝え、受け取ることが必要であり、そのためにはコミュニケーション手段を学ぶことや、学ぶための環境をつくっていくことが必要です。
市は、市内で活動するコミュニケーション支援者などと連携し、コミュニケーション手段への理解を広め、学べる環境づくりに努めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市民や事業者などに対し、様々なコミュニケーション手段があることを認識してもらうため、ガイドブックの作成や市のホームページの活用などを通じて、広く周知を行います。
イ 市内関係機関と連携を図り、市民が幼い頃からコミュニケーション手段を学ぶ機会を創出するとともに、障がいのある人とふれあう機会を設けるなど、障がいへの理解を広める取組を行います。
ウ 市職員や公的機関、事業者に対し、コミュニケーション手段を学ぶなど障がいへの理解を深めるための研修を実施していきます。
2 コミュニケーション支援者の活動支援及びコミュニケーション手段の活用に関する事項
(1) 施策の基本的方向
障がいのある人は、コミュニケーション支援者による支援とコミュニケーション手段を活用することで、自分の気持ちを正確に伝え円滑なコミュニケーションを行うことができるものと考えます。
市は、コミュニケーション支援者の必要性やコミュニケーション手段の重要性を認識し、コミュニケーション支援者の支援体制を充実させることや、コミュニケーション手段の活用を広めていくことに努めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市内で活動するコミュニケーション支援者が継続的に活動できるよう、人材の育成や技術の向上に関する支援について、その方策を検討していきます。
イ 市民や事業者などに対し、コミュニケーション手段の活用方法を広めていき、障がいのある人がコミュニケーションをしやすい環境にしていくため、その方策を検討していきます。
3 市民及び事業者への合理的配慮の理解を広めていくことに関する事項
(1) 施策の基本的方向
障がいのある人が、外出先や店などで情報を伝え、受け取ることに困難を感じることがないよう、障がいのある人への合理的配慮を理解し、行っていくことが必要です。
市は、障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で、社会的障壁などにより生活がしづらくなることがないよう、合理的配慮の必要性やその理解を広めていくことに努めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市民や事業者などに対し、障がいのある人への合理的配慮について学ぶなど理解を深める機会をつくります。
イ 事業者が障がいへの理解や合理的配慮に向けた環境づくりに取り組むことができるよう、その取組への支援の方策を検討していきます。
4 障がいのある人がわかる方法によって情報を伝え、受け取ることができる環境づくりに関する事項
(1) 施策の基本的方向
障がいのある人が、コミュニケーションをとりにくいことで自分の気持ちをうまく伝えることができず孤立してしまうことがないよう、どんな場面においても、障がいのある人がわかる方法で情報を伝え、受け取ることができる環境にしていくことが必要です。
市は、障がいのある人が地域で安心した生活が送れるよう、コミュニケーション手段の活用を広げていき、障がいのある人が情報を伝え、受け取りやすい環境づくりに努めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市が主催する会議やイベントなどにおいて、障がいのある人が参加しやすい会場設営をすることや、配布資料などにルビをつけたり、音声化したりすること、ICT(情報通信技術)機器などのコミュニケーション手段を活用し、障がいのある人がわかる方法によって情報を伝え、受け取ることができる環境づくりを進めていきます。
イ 市民や事業者などと共に、障がいのある人がわかる方法による表現や、ルビつきの書類を作成するなどのコミュニケーション手段の活用を推進し、障がいのある人が情報を伝え、受け取りやすい環境づくりを進めていきます。
ウ 関係機関と連携し、災害時や緊急時に提供される情報について、障がいのある人がわかる表現を使い、避難行動を取りやすい環境づくりを進めていきます。
エ 障がいのある人が情報を受け取り、利用しやすい環境となっているかについて検証し、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとします。
5 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
市は、1から4までに定めるもののほか、市長が必要と認める施策を推進します。
附 則
この方針は、令和6年4月1日から施行します。