○広報いしかり掲載基準
令和6年11月15日基準第5号
広報いしかり掲載基準
(趣旨)
第1条 この基準は、石狩市及び石狩市の機関を除き、各種団体等が広報いしかり(以下、「広報紙」という。)に掲載できる記事の範囲等の詳細を定めるものであり、この基準に則って掲載の可否を判断するものとする。
(イベント記事の掲載基準)
第2条 広報紙に掲載できるイベントは、市内全域から誰でも参加できるもので、次に該当しないものとする。ただし、石狩市が共催・補助金等を拠出している団体が行うイベントについてはこの限りではない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治・選挙活動にあたるもの
(5) 宗教性(布教・勧誘・販売等)のあるもの
(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(8) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は次のような事実を誤認するおそれがあるもの
① 射幸心をあおる表示又は表現を含むもの
② 誇大な表現を含むもの
③ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの
④ その他読者を誤認させるおそれのある表示又は表現を含むもの
(9) 過去に虚偽の内容を掲載した団体が行うもの
(10) 懸賞やクーポン付きの記事
(11) 営利目的と判断されるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、下記により掲載を不適当と認めたもの。ただし、市長が特に公共性、公益性が高く掲載することが妥当と認めるものを除く
① 市が特定のもの等を推奨し、あるいは保証しているかのように受け取られるもの
② 参加料が不明確なもの
③ 参加料が1回当たり2,000円を超えるもの
④ 参加料が他のサークル・団体が行う同様のイベントと比べて著しく高額と認められるもの
⑤ 市内の公共施設及びそれに準ずる施設(社会福祉施設や病院、地域の交流を目的とした施設等)以外で開催するもの
⑥ 定員が4人以下の小規模なもの
(会員の募集記事の掲載基準)
第3条 広報紙に会員の募集記事を掲載できる団体は、次の条件をすべて満たすものとする。ただし、市長が特に公共性、公益性が高く掲載することが妥当と認めるものを除く
(1) 活動の本拠が市内にある団体・サークル等であること
(2) 活動の目的が営利、宗教、政治に関するもの又は公序良俗に反するものでないこと
(3) 会費を徴収するものは明記し、定例的に行う活動1回当たりの会費が2,000円以下であること。ただし、月の上限額を5,000円とする(例:定例的に月2回活動している場合は4,000円が上限)
(4) 団体の規則や会員名簿、収支決算書などについての書類の提出を求めた場合は、それに応じること
(5) 同一団体からの募集記事は12か月に1回までとする
附 則
この基準は、決裁日から施行し、令和7年4月号以降の広報いしかりに掲載するものから適用する。