○石狩市再生可能エネルギー活用地域活力創造基金管理基準
令和6年12月27日基準第3号
石狩市再生可能エネルギー活用地域活力創造基金管理基準
(趣旨)
(基金の処分基準)
第2条 基金は、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の導入拡大の支援並びに再エネの地域活用を通じた産業振興及び地域の活力の創造を図ることに関する施策の推進(以下「施策の推進」という。)に係る次に掲げる事業の実施に充てる場合において、これを処分することができる。
(1) グリーン・トランスフォーメーション(以下「GX」という。)に係る施策の検討のための調査・研究
(2) 地域振興に寄与するGXビジネスの創造に関する事業
(3) 再エネ発電施設の普及拡大の推進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、施策の推進に資する事業として市長が認めるもの
2 前項の規定に基づく基金の処分に係る充当率は、事業の実施に要する費用の一部又は全部とする。ただし、これにより難い場合は、妥当かつ合理的な範囲内で市長が別に定めるところにより充当することができる。
(事後検証等)
第3条 基金の処分に当たっては、前条第1項に規定する事業の目的、効果等を的確に把握するとともに、事後検証を講ずるものとする。
2 前項の事後検証を実施する場合、市は、基金の処分に係る使途が基金設置の目的の達成に資する事業であることが確認できる資料を作成の上、当該事業の終了した日の属する会計年度終了後遅滞なく、基金の納付者に当該資料を提出しなければならない。
(利益供与の禁止)
第4条 市長は、基金の納付者に対し、当該納付を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。
(委任)
第5条 この基準に規定するもののほか、基金の管理及び処分に係る基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、令和6年12月27日から施行する。